2021年10月11日月曜日

人の死の告知に関するガイドライン


不動産取引において、対象不動産若しくは近隣において人の死が発生した場合、それが自然死なのか?日常生活の中での不慮の死(転倒事故・誤嚥など)なのか?、それとも事件・事故・自殺、若しくは自然死でも発見されずに特殊清掃を必要としたものなのか?など、人の死に関してどこまで告知すべきなのか?一定の基準が無かったため不動産会社は大いに悩んできました。

弁護士に相談すると、返ってくる答えはほぼ同じで「重要事項説明書には取りあえず記載しておきなさい」となります。

不動産を購入、若しくは賃借しようとする者にとって、「この部屋で人が死んでいます」と聞いて気持ち良く思う人はまず皆無で、殆どの人は呪われているとは思わないまでも、「わざわざ縁起の悪い部屋に引っ越す必要は無い」となってまず取引は成立しません。

しかしよく考えてみるとある意味人の死んでいない不動産の方が少なく、昔に遡れば日本各地が戦場となっていた、若しくは流行病で多数の人が亡くなった、などで切りがありません。

仕事の話しに戻ると、老衰や病気でお亡くなりになった場合は告知の必要無し、事件・事故の場合には近隣に聞き込みを行い、「その事を誰も知らなければ告知の必要無し」と判断していました。

問題は告知の必要が有る自殺や事件・事故などの場合はいつまで告知の必要が有るのか?後々のトラブルを考えると、弁護士のいうように全て記載しておけば良いのだが、そうすると決まる話も壊れてしまうでしょう。

昔からの判例その他を参考にしながらその都度判断していたのですが、やっと今年の10月8日(金)に国土交通省より「人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました。

これによっていつまで告知の必要が有るのか?が示されたので、我々不動産会社にとっては有り難いガイドラインです。

しかし読んでいくとやはりお役人が書いた文章で、文字数は多いのだが結局何を言わんとしているのか?が良く解らない。

さっきも同じようなことが書かれていたがどっちのニュアンスが正しいのか?結局のところ少しボカシが入ったようなモヤモヤした感じがするのは私だけでは無いでしょう。

結論から言うと文句を付けている訳では無く、お国が一定の基準を示すにはかなりの苦労があった事と思います。

出来ればボカシておいて、判断は現場に委ねたかったのだと思います。

そんな事で、ここまで来るには検討会でいろいろな角度から討論しあったり、パブリックコメントを行って意見を集め、更に検討会にてその内容を精査して「一定基準を示す」という流れでここまで来ていました。

ガイドラインの本文は国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」にてご覧下さい。

以下は「人の死の告知に関するガイドラインの概要」です。




0 件のコメント:

コメントを投稿