2021年11月15日月曜日

ワクチン不平等について思うこと

諸外国ではワクチンパスポートによる飲食店や劇場などの入場制限が、実施され、海外渡航に関してもこれが用いられて待機期間が短縮されたり、国によってはそのままスルーで入国できるようになったりしています。

今朝のニュースで驚いたのは、ヨーロッパのある国では、ワクチン接種をしていない12歳以上の人をロックダウンし、止むを得ない事以外では外出制限をする。

つまりワクチンを打っていない人を隔離するということです。

日本でもワクチンパスポートに関していろいろな検証がされており、遊園地の入場に関する事やいろいろな面でワクチンパスポートを使うことが検討されています。

しかしこれをよくよく考えると、自ら打たないことを選択した人を含み、ワクチンを打ちたくても打てない人は一定数いるわけで、これらの人達への差別にならないのか心配である。

憲法で「国民全ては法の基に平等である」とされており、このワクチンパスポートは憲法違反にならないのだろうか?

日弁連や法律の専門家がいろいろと議論をしているようですが、指定感染症に関する法律と憲法とどちらが優先されるのか?結論は出ていないようです。

果たして結論はどうなるのか?

これは法律の専門家に任せるとして、実際の運用に関してはワクチン接種をしていない人を排除することは問題があると思います。

これに対しては何かの優遇措置を講ずるのか?ワクチンパスポートに代わる何かを求めるのか?

何らかの方策を講じなければ、差別であるとして憲法違反の議論があちこちで浮上してくるのでは無いかと思っています。

いずれにしても気になる話しである事は確かです。

2021年10月11日月曜日

人の死の告知に関するガイドライン


不動産取引において、対象不動産若しくは近隣において人の死が発生した場合、それが自然死なのか?日常生活の中での不慮の死(転倒事故・誤嚥など)なのか?、それとも事件・事故・自殺、若しくは自然死でも発見されずに特殊清掃を必要としたものなのか?など、人の死に関してどこまで告知すべきなのか?一定の基準が無かったため不動産会社は大いに悩んできました。

弁護士に相談すると、返ってくる答えはほぼ同じで「重要事項説明書には取りあえず記載しておきなさい」となります。

不動産を購入、若しくは賃借しようとする者にとって、「この部屋で人が死んでいます」と聞いて気持ち良く思う人はまず皆無で、殆どの人は呪われているとは思わないまでも、「わざわざ縁起の悪い部屋に引っ越す必要は無い」となってまず取引は成立しません。

しかしよく考えてみるとある意味人の死んでいない不動産の方が少なく、昔に遡れば日本各地が戦場となっていた、若しくは流行病で多数の人が亡くなった、などで切りがありません。

仕事の話しに戻ると、老衰や病気でお亡くなりになった場合は告知の必要無し、事件・事故の場合には近隣に聞き込みを行い、「その事を誰も知らなければ告知の必要無し」と判断していました。

問題は告知の必要が有る自殺や事件・事故などの場合はいつまで告知の必要が有るのか?後々のトラブルを考えると、弁護士のいうように全て記載しておけば良いのだが、そうすると決まる話も壊れてしまうでしょう。

昔からの判例その他を参考にしながらその都度判断していたのですが、やっと今年の10月8日(金)に国土交通省より「人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました。

これによっていつまで告知の必要が有るのか?が示されたので、我々不動産会社にとっては有り難いガイドラインです。

しかし読んでいくとやはりお役人が書いた文章で、文字数は多いのだが結局何を言わんとしているのか?が良く解らない。

さっきも同じようなことが書かれていたがどっちのニュアンスが正しいのか?結局のところ少しボカシが入ったようなモヤモヤした感じがするのは私だけでは無いでしょう。

結論から言うと文句を付けている訳では無く、お国が一定の基準を示すにはかなりの苦労があった事と思います。

出来ればボカシておいて、判断は現場に委ねたかったのだと思います。

そんな事で、ここまで来るには検討会でいろいろな角度から討論しあったり、パブリックコメントを行って意見を集め、更に検討会にてその内容を精査して「一定基準を示す」という流れでここまで来ていました。

ガイドラインの本文は国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」にてご覧下さい。

以下は「人の死の告知に関するガイドラインの概要」です。




2021年10月5日火曜日

解散総選挙のあり方はこれで良いのか?



岸田新内閣が発足して新閣僚の顔ぶれが公開されました。
正直なところ、ほとんど知らない顔ばかりといった感じです。


そして発足したばかりの岸田内閣は臨時国会会期末の14日に衆議院を解散し、19日に公示、31日投開票とすることを明らかにしました。

解散から投開票までの期間17日というのは戦後最短のスケジュールで、衆院議員の任期満了(10月21日)を超えての衆院選は、現行憲法下では初めてとのことです。


この非常にタイトな選挙スケジュールは、野党に準備させないための戦術なのだろうが、これが結果として国民のためになる政治を行うことができるのだろうか?
しっかりとした候補者を選び、勝つための選挙対策を行い、そして選挙に臨む。
これが正しい選挙のやり方だと思うのだが、時間が無いと候補者を選び出すのも大変だろうが。

取り急ぎ票数を稼げる人、つまり政治に詳しくなくても名前が売れていればそれだけで候補者に仕立ててしまう。
これが国民のための政治•政策を行える体制づくりになるとは考えにくい。

どこからどのような候補者が出てくるかわからないが、例えば私の住んでいる東京第9区の練馬区では、菅原一秀元経済産業大臣が選挙区民を買収したとして3年間の公民権停止を言い渡されているため選挙には出られず、出れば敵無しと思われていた練馬区が今回は完全な無法地帯の狩場となってしまった。

誰がどこから出てくるのか予測がつかない状況となっています。
これが日本全体で起こってしまったら、ただ単に当選する為だけの確認不在の選挙となってしまう。
この時間が無いところで各党はどう言う体制で戦うのだろう?
地方政党であった都民ファーストの会も、ファーストの会として国政に殴り込みをかけてきています。

どのような結果となっても、それが国民の為に働ける人たちであってほしいと願うのは皆同じだろう。
しっかりと候補者の話しを聞き(聞ける場はあるのだろうか?)必ず国民のために汗を流してくれる人を選びたいと思います。

2021年9月25日土曜日

危機管理対策とはなんぞや?


先日もFacebookに投稿しましたが、緊急事態宣言下で大々的なゴルフコンペを開催する団体も団体だが、そのゴルフコンペを新聞全面を使って掲載する住宅新報も住宅新報です。

ではほとんどの方がマスクをしておらず、かなりの密になっています。

一体緊急事態宣言をどう捉えているのだろうか?

全住協はデベロッパー系不動産会社が加盟す業界をリードする不動産団体で、掲載をした住宅新報は業界新聞では最大手です。

それら一流どころがこのような行動に出ることに驚きを覚えた常識を疑う事件でした。

2021年9月22日水曜日

コロナ禍が鮮明となった2021年基準地価


今朝の新聞に国土交通省が7月1日時点の基準地価を発表したと言う内容の記事が出ていました。

内容は2年連続の下落特に商業地の下落が大きいようです。

2年連続の下落となったその要因は、やはりコロナ禍の影響が大きかったと言うことが言えると思います。

観光客、特に外国人観光客は全く来なくなり、繁華街も閑散として人はまばら、そのようなことから商業地はかなりの打撃を受けているようです。

特に飲食店その他コロナ禍の影響を大きく受けた業種の入ったビルは、まるまる一棟テナントがいないと言うなことも起こっているようで、これらのことがかなり地下下落の要因になったと思います。

2021年6月17日木曜日

賃貸住宅管理業者登録制度がスタートしました。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく登録制度が令和3年6月15日からスタートしました。

この新たな登録制度は原則電子申請となるのですが、この登録申請をする前にgBizIDなるものを取得し、そのアカウントから入らないと登録申請ができないなど、なかなか理解しがたい部分が有りました。

登録開始と共にスムーズに手続きができるよう、事前にシステムを見ておこうと思ったのですが、6月15日午前9時30分からでないとシステムには入れないようで、事前調査ができませんでした。

やむなく登録申請に関するマニュアルを読んでみたのですが、これがまた難解で良く解らない代物でした。

何としても一番で登録を済ませようと、6月15日の午前9時半にログインしようとしたのですが、アクセスが集中しているため、時間をおいてからログインするようにとのメッセージが標示されてログイン出来ませんでした。

これを何回か試したのですが結局ログイン出来ず、10時からの契約やその他の仕事をこなし、午後一番で再度アクセスすると今度はすんなり入れました。

ログインしてから各項目に記入して行きますが、「入力内容に誤りがあります」というエラーメッセージが出て次に進めません。
しかしどの部分がどのように間違っているのか解らず苦労しました。

結局は各項目の注意事項にマウスカーソルを合わせると記入ミスの部分を示してくれるのですが、それが解ったのは3日目の今日になってからでした。

私の理解力が足りなさ過ぎるのでしょうが、もう少し記入ミスの部分を解りやすく示してくれると有り難いと感じました。

申請に必要な添付書類も、PDFなどへのデジタル化をしてシステム上で提出します。

入力に不備がありますとのエラーメッセージで登録することがままならず、時間の有る時に何度か挑戦してエラー部分を修正し、3日がかりでやっと先程登録が完了しました。



2021年5月21日金曜日

一つの時代が終わった


インターネット閲覧ソフトの歴史を見てみると、インターネットエクスプローラーを外して考える事は出来ません。

1995年にリリースされたそうなので、入れ替わりの激しいネットの世界で26年間も続いていた事には驚きますが、もともとWindows95が世に出て一気にパソコンが普及した時代。

OSを作ったマイクロソフト製なだけに、Windowsと相性が悪いわけがなく、当時は完全に独占状態でした。

ネットスケープが出たりして対抗するブラウザはいくつか出てきたものの、IEにとって変わる事はありませんでした。

しかしGoogleのChromeがリリースされてからは、IEよりも使いやすく、見た目も綺麗で私もChromeに移行。

保険会社などの一部システムはIEでしか動かないところもあるので、そういった一部のサイト以外でIEを使う事はなくなりました。

Chromeに対抗してか?IEよりも動作が軽く、サクサク動くエッジが導入されたものの、IEの簡易版といった感じであまり使い勝手は良くなかったです。

ちょっと前にリリースされた最新版のエッジはかなり使い勝手が改善され、見た目もChromeとあまり変わらず、私はChromeからエッジに乗り換えました。

そんな訳で一部のサイト以外でIEが使われることが無くなった為に今回引退する事になったのでしょう。

ネットの世界、コンピューターの世界で20数年も存在し続けた事はすごい事です。

インターネットエクスプローラーには、長年お疲れ様でしたと言いたい。

https://www.zanmai.info/skill/igarashi/entry-846.html

2021年5月12日水曜日

賃貸住宅管理業法に定められた「業務管理者」の資格を得るために

約2時間ちょっとの移行講習をWebで受講し、その後同じく効果測定を行なって移行講習終了証書を頂きました。
賃貸不動産経営管理士資格は国家資格となり、厳格な本人確認を行った上での移行講習でした。


講習の内容に関してお話しすることは出来ませんが、サブリースに関する部分は普段行った事が無い業務だけに解らない事だらけでしたが、事前に送られてきた移行講習のテキストを読んでおいたので、賃貸住宅管理業務の法制度に関する事や業務管理者に関する事は満点。


サブリースに関する事も辛うじて満点を取ることが出来ました。

講習ビデオを見ての受講と効果測定まで、トータルで2時間20分で終わりましたが、これは賃貸不動産経営管理士の有資格者に対する移行講習です。













今回は全く新しい法制度だけに皆さん誤解と言うか理解が出来ていない様なので少し説明を入れておきます。

賃貸住宅管理業法に基づく業者登録が義務化(6月15日から登録開始)されるのは、管理戸数で200戸を超える管理会社です。

事務所・店舗ごとに今回の移行講習で資格を有した「業務管理者」を1名以上配置する事を求められます。

そして賃貸不動産経営管理士資格から移行した業務管理者は今回の管理業法制定に伴い国家資格となりました。

ではどうやって業務管理者になれるのでしょうか?

今現在有している資格等によって3パターンがあるので下記に記します。
  • 賃貸不動産経営管理士資格を現に有している者
    今回私が受講した移行講習がこれに当たります。
    一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が実施する年1回の資格試験に合格すると与えられるのが賃貸不動産経営管理士です。
    この資格を持っていれば、前述のように2時間20分、受講料7,700円の移行講習を受講して効果測定に合格すれば業務管理者になれます。
    この移行講習は公益財団法人日本賃貸住宅管理協会で行なっておりWebから申込受付を行なっています。
    賃貸不動産経営管理士資格から移行し業務管理者となった賃貸不動産経営管理士は国家資格となります。

  • 宅地建物取引士資格を現に有している者
    賃貸不動産経営管理士資格は持っていない方で、管理業務に関する2年以上の実務経験を持っている宅地建物取引士は「賃貸住宅管理業務管理者講習」を受講する事によって業務管理者となれます。
    インターネットを利用したeラーニングとなりますが、ネット環境を持っていない方のために郵送での申込及び受講をする事も可能です。
    講習時間は効果測定を含んで10時間です。
    受講料は19,800円となり、一般財団法人ハトマーク支援機構と一般社団法人全国不動産協会にて5月10日から申込受付を開始しています。

  • 上記二つの資格を有していない者
    賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士の資格を持っていない方は、賃貸不動産経営管理士資格試験もしくは宅地建物取引士試驗を受験し、その資格を有した上で上記二種類の移行講習か管理者講習を受講することによって賃貸住宅管理業法に定められた業務管理者となる事が出来ます。
    ただしいずれも2年以上の実務経験が必要ですし、これは令和4年6月の経過措置期間満了まで(予定)となっているので、その先は国土交通省からの発表を待たないと詳細は判りません。

2021年5月11日火曜日

賃貸住宅管理業登録制度がスタートします

賃貸不動産経営管理士が業務管理者に移行するための研修テキストが本人限定郵便で届きました。


テキストで勉強後、2時間20分の講習を受け、効果測定で70%以上であれば業務管理者になれます。


2021年6月15日からスタートする賃貸住宅管理業登録制度には必ず業務管理者が必要であり、今回の法改正により移行講習を受けて効果測定に合格した賃貸不動産経営管理士は業務管理者となり、同時に賃貸不動産経営管理士の資格が国家資格となります。

現在宅地建物取引士の資格を有しているものも、講習時間は10時間と長くなりますが、業務管理者講習を受講して同じく効果測定に合格すれば、業務管理者となる事ができますが、宅建士から移行した業務管理者は国家資格ではありません。
あくまでも賃貸不動産経営管理士が国家資格となったので誤解しないようにした方が良いかと思います。

今年から賃貸不動産管理業の国交省への登録が義務化される事により、大きく法制度が変わり信頼性も高くなります。


そして移行講習を修了して業務管理者となった賃貸不動産経営管理士が国家資格となる事で、賃貸住宅管理業の専門性がより高くなり、賃貸不動産経営管理士のいる管理会社と取引することは、顧客にとってもより安心できる事となるでしょう。

2021年4月24日土曜日

首相はなぜ謝るのか?


3度目の緊急事態宣言発出に際して菅首相が会見し、「国民の皆様にご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません」との事で国民に対して謝罪の言葉を述べていた。

これに凄く違和感を感じたのと、リーダーとしての強さを感じることが出来なかった。

何故自分が悪い訳でもないのに謝るのか?

「危機的状況なのでみんなで協力して切り抜けよう」とでも言えば良いのに、リーダーが謝ってしまってはそこでお仕舞い。

謝るくらいなら他にもっとやることがあるでしょう。

「今まで何もしなくてもごめんなさい」と言っているように思えてしまう。

2021年3月28日日曜日

電子契約社会実験に参画

 国土交通省では賃貸取引に関する重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験を開始しました。

社会実験に申し込んだ不動産会社を令和2年8月中下旬以降、審査終了次第順次決定し、令和2年9月1日から令和3年3月末までの7ヶ月間実施予定としていました。

しかし、社会実験としての実例が少なかったのか?もっと事例を集めて正確を期したいと思ったのでしょう。

ことしの3月末日迄としていた期限を延長し、期限を定めずにある一定のデータが集まるまで行うようです。

同時に売買取引に関しても、電磁的方法による重要事項説明書等の交付に係る社会実験をスタートさせました。

国土交通省では、社会実験の期間延長に伴い、新たに社会実験に参加する事業者の募集がありましたので早速応募し、国土交通省より社会実験実証計画の認定証なる書面が届き、社会実験に参加することが承認されました。

いつまで続くかは分かりませんが、取引の相手方が社会実験に賛同して頂けるようでしたら、積極的に電子契約を行って行こうと思っております。

宅建業法では、書面を発行した上で重要事項説明は対面で行なわなければならないよう定められていますが、現在ではIT重説が解禁されたことによってテレビ電話等のIT技術を利用して重要事項説明が行えるようになっています。

しかし、あまり普及しないのは、重要事項説明書等の書面を事前に送付し、説明はIT技術で行うものの、実際には紙ベースで郵送し、そこに捺印して貰って送り返して貰うというとてもアナログな作業が必要です。

不動産会社にとっては事前に書面を作成して送付するという作業が発生し、郵便で行って帰ってくる物理的な日数が必要となるため入居を急ぐ方にはIT重説が行えないという難点がありました。

電子契約が解禁されると以下の点が改善され、格段に作業効率が向上して業務がやりやすくなります。

これには本当に期待大ですし、社会実験に参加していれば、現時点から合法的に電子契約を利用する事が可能となります。

  • 契約書・重要事項説明書は作成するが、紙に印刷して相手側に事前送付する手間が無くなります。
  • 相手側は所定の個所に電子署名若しくは電子サインをしてからメールで返信するだけです。
    当方も相手側も郵送手続きが無くなり、その日のうちに契約完了も夢ではありません。
  • 契約関連書類はクラウドに保管されるため、紙ベースで保管する必要が無いため事務所スペースに余裕が出来る。
  • 書面によっては印紙が不要なため、大幅な経費節減となる。

不動産会社の皆さんは、この社会実験に是非参加して頂きたいと思います。

2021年3月24日水曜日

2021年公示地価


2021年の公示地価が発表されました。

全体的には横ばいか若干の下落。




建売業者などのデベロッパーによる土地の奪い合いがあり、びっくりするような高買いで加熱していた地価上昇ですが、ここで上がり過ぎを警戒して調整局面となったのでしょうか。

我が街練馬もほとんどの地点で下落していました。




コロナ禍はまだまだ続くでしょうし、非常事態宣言が解除されてからの人の流れを見ているとまもなく来るであろう第4波は今まで以上に凄いことになる予感がしています。


オリンピックも海外客が入って来れないことから、国内景気の上昇につながる事は無いでしょうし、オリンピックが盛り上がらないと景気が下降する事は目に見えています。


はてさてこの先の地下動向はどうなるのでしょうか?

2021年1月19日火曜日

Zoom会議にも慣れてきたが・・・・

新型コロナウィルスの感染が広まってからそろそろ1年が経過しようとしています。

それまでそれ程普及していなかったZoomが一気に脚光を浴び、あちこちでZoomを使ったWeb会議が開催されるようになりました。


一気に皆が使用するようになると、セキュリティー上の穴が見つかり、Zoomを会議に利用してはならないとかあちこちでZoomバッシングが巻き起こり、Zoomを使っている人間はセキュリティー意識が低いと言われたり、Zoomを使うなら会議に参加しないと言う人がいたりで、このままZoomはこの世界から消えて無くなるかのような気にさえなりました。

しかし使い勝手の良さやセキュリティー対策が施されたりしたためにまたもやWeb会議の定番システムとなっています。

このZoom使えば使うほどその良さとZoomというシステムでは無く、Webを介して行う会議の不便さだったりいろいろなものが見えてきます。

それぞれが使いやすいように使えば良い話だが、私なりの結論としてはZoomと言うよりWeb会議は数名まで。
オンライン飲み会もこの人数が限界ですね。

それ以上多くなるとなかなか意思疎通に苦労するようになる気がします。