2021年6月15日からスタートする賃貸住宅管理業登録制度には必ず業務管理者が必要であり、今回の法改正により移行講習を受けて効果測定に合格した賃貸不動産経営管理士は業務管理者となり、同時に賃貸不動産経営管理士の資格が国家資格となります。
現在宅地建物取引士の資格を有しているものも、講習時間は10時間と長くなりますが、業務管理者講習を受講して同じく効果測定に合格すれば、業務管理者となる事ができますが、宅建士から移行した業務管理者は国家資格ではありません。
あくまでも賃貸不動産経営管理士が国家資格となったので誤解しないようにした方が良いかと思います。
今年から賃貸不動産管理業の国交省への登録が義務化される事により、大きく法制度が変わり信頼性も高くなります。
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