賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく登録制度が令和3年6月15日からスタートしました。
この新たな登録制度は原則電子申請となるのですが、この登録申請をする前にgBizIDなるものを取得し、そのアカウントから入らないと登録申請ができないなど、なかなか理解しがたい部分が有りました。
登録開始と共にスムーズに手続きができるよう、事前にシステムを見ておこうと思ったのですが、6月15日午前9時30分からでないとシステムには入れないようで、事前調査ができませんでした。
やむなく登録申請に関するマニュアルを読んでみたのですが、これがまた難解で良く解らない代物でした。
何としても一番で登録を済ませようと、6月15日の午前9時半にログインしようとしたのですが、アクセスが集中しているため、時間をおいてからログインするようにとのメッセージが標示されてログイン出来ませんでした。
これを何回か試したのですが結局ログイン出来ず、10時からの契約やその他の仕事をこなし、午後一番で再度アクセスすると今度はすんなり入れました。
ログインしてから各項目に記入して行きますが、「入力内容に誤りがあります」というエラーメッセージが出て次に進めません。
しかしどの部分がどのように間違っているのか解らず苦労しました。
結局は各項目の注意事項にマウスカーソルを合わせると記入ミスの部分を示してくれるのですが、それが解ったのは3日目の今日になってからでした。
私の理解力が足りなさ過ぎるのでしょうが、もう少し記入ミスの部分を解りやすく示してくれると有り難いと感じました。
申請に必要な添付書類も、PDFなどへのデジタル化をしてシステム上で提出します。
入力に不備がありますとのエラーメッセージで登録することがままならず、時間の有る時に何度か挑戦してエラー部分を修正し、3日がかりでやっと先程登録が完了しました。
2021年6月17日木曜日
2021年5月11日火曜日
賃貸住宅管理業登録制度がスタートします
賃貸不動産経営管理士が業務管理者に移行するための研修テキストが本人限定郵便で届きました。
2021年6月15日からスタートする賃貸住宅管理業登録制度には必ず業務管理者が必要であり、今回の法改正により移行講習を受けて効果測定に合格した賃貸不動産経営管理士は業務管理者となり、同時に賃貸不動産経営管理士の資格が国家資格となります。
現在宅地建物取引士の資格を有しているものも、講習時間は10時間と長くなりますが、業務管理者講習を受講して同じく効果測定に合格すれば、業務管理者となる事ができますが、宅建士から移行した業務管理者は国家資格ではありません。
あくまでも賃貸不動産経営管理士が国家資格となったので誤解しないようにした方が良いかと思います。
今年から賃貸不動産管理業の国交省への登録が義務化される事により、大きく法制度が変わり信頼性も高くなります。
2021年6月15日からスタートする賃貸住宅管理業登録制度には必ず業務管理者が必要であり、今回の法改正により移行講習を受けて効果測定に合格した賃貸不動産経営管理士は業務管理者となり、同時に賃貸不動産経営管理士の資格が国家資格となります。
現在宅地建物取引士の資格を有しているものも、講習時間は10時間と長くなりますが、業務管理者講習を受講して同じく効果測定に合格すれば、業務管理者となる事ができますが、宅建士から移行した業務管理者は国家資格ではありません。
あくまでも賃貸不動産経営管理士が国家資格となったので誤解しないようにした方が良いかと思います。
今年から賃貸不動産管理業の国交省への登録が義務化される事により、大きく法制度が変わり信頼性も高くなります。
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