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2021年5月12日水曜日

賃貸住宅管理業法に定められた「業務管理者」の資格を得るために

約2時間ちょっとの移行講習をWebで受講し、その後同じく効果測定を行なって移行講習終了証書を頂きました。
賃貸不動産経営管理士資格は国家資格となり、厳格な本人確認を行った上での移行講習でした。


講習の内容に関してお話しすることは出来ませんが、サブリースに関する部分は普段行った事が無い業務だけに解らない事だらけでしたが、事前に送られてきた移行講習のテキストを読んでおいたので、賃貸住宅管理業務の法制度に関する事や業務管理者に関する事は満点。


サブリースに関する事も辛うじて満点を取ることが出来ました。

講習ビデオを見ての受講と効果測定まで、トータルで2時間20分で終わりましたが、これは賃貸不動産経営管理士の有資格者に対する移行講習です。













今回は全く新しい法制度だけに皆さん誤解と言うか理解が出来ていない様なので少し説明を入れておきます。

賃貸住宅管理業法に基づく業者登録が義務化(6月15日から登録開始)されるのは、管理戸数で200戸を超える管理会社です。

事務所・店舗ごとに今回の移行講習で資格を有した「業務管理者」を1名以上配置する事を求められます。

そして賃貸不動産経営管理士資格から移行した業務管理者は今回の管理業法制定に伴い国家資格となりました。

ではどうやって業務管理者になれるのでしょうか?

今現在有している資格等によって3パターンがあるので下記に記します。
  • 賃貸不動産経営管理士資格を現に有している者
    今回私が受講した移行講習がこれに当たります。
    一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が実施する年1回の資格試験に合格すると与えられるのが賃貸不動産経営管理士です。
    この資格を持っていれば、前述のように2時間20分、受講料7,700円の移行講習を受講して効果測定に合格すれば業務管理者になれます。
    この移行講習は公益財団法人日本賃貸住宅管理協会で行なっておりWebから申込受付を行なっています。
    賃貸不動産経営管理士資格から移行し業務管理者となった賃貸不動産経営管理士は国家資格となります。

  • 宅地建物取引士資格を現に有している者
    賃貸不動産経営管理士資格は持っていない方で、管理業務に関する2年以上の実務経験を持っている宅地建物取引士は「賃貸住宅管理業務管理者講習」を受講する事によって業務管理者となれます。
    インターネットを利用したeラーニングとなりますが、ネット環境を持っていない方のために郵送での申込及び受講をする事も可能です。
    講習時間は効果測定を含んで10時間です。
    受講料は19,800円となり、一般財団法人ハトマーク支援機構と一般社団法人全国不動産協会にて5月10日から申込受付を開始しています。

  • 上記二つの資格を有していない者
    賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士の資格を持っていない方は、賃貸不動産経営管理士資格試験もしくは宅地建物取引士試驗を受験し、その資格を有した上で上記二種類の移行講習か管理者講習を受講することによって賃貸住宅管理業法に定められた業務管理者となる事が出来ます。
    ただしいずれも2年以上の実務経験が必要ですし、これは令和4年6月の経過措置期間満了まで(予定)となっているので、その先は国土交通省からの発表を待たないと詳細は判りません。

2020年6月12日金曜日

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が本日可決された。

本年3月6日に閣議決定された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が本日2020年6月12日に可決成立しました。


これにより賃貸住宅管理業を営むものは国土交通省への登録が必要となります。
この制度のスタートは公布の日から1年以内で、経過措置は施行日より1年間となります。

この制度は賃貸住宅管理業を営むものは国土交通省への届出が必要となるもので、管理戸数が一定戸数以上(おそらく200戸以上)の管理を行っている者が対象となります。

そしてこの登録制度は宅建業法と同じく5年毎の更新が必要となります。

主旨は賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設するもので有ると説明されています。

そしてこの制度では宅建業法と同じく、事業所毎に賃貸住宅管理の知識・経験を有する者(賃貸不動産経営管理士等)を設置することを求めています。

宅建業法とは別に賃貸管理に関する法制度が出来上がる訳ですが、全く新しく創設されたものでは無く、平成23年12月に創設された「賃貸住宅管理業者登録制度」そのものです。

これで本日正式に法制度化されることが決定した訳ですから、まだ賃貸住宅管理業者登録制度に未登録の者で賃貸管理業を営む者は、最長で2年以内には本制度に従って国土交通省に登録をしないと管理業を営むことが出来なくなります。