天気予報が大当たりし、東京でもかなりの雪が積もってきました。
今日は朝一で小平市上水南町の現場チェックを行い、この時点でもかなりの積雪が有ったので寄り道せずに真っ直ぐ会社に戻りました。
大雪なので外に出掛ける訳にも行かず、こんな天候なので電話も鳴らない為、社内での事務作業がかなり捗ります。
そしてそのどうしてもやっておかなければならない事務作業が消費税の課税時期に関する通知の発送です。
昨年秋に発表された国税庁の消費税基本通達9-1-20には下記のように書かれています。
『資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。』
これについてはいろいろな税理士の方々がホームページ等で解説しており、我々宅建協会の機関誌「月刊宅建」新年号でもこの賃料に対する消費税の扱いについて解りやすい説明がされていました。
賃料に対する消費税の課税時期は、「慣習により、そして契約書にもその支払時期が前月末日と記載されている為」、前受け処理をしている場合を除いて消費税基本通達9-1-20に記載の通り「支払いを受けるべき日」とする。
つまり4月分家賃は3月末に受けるので、その時点の「消費税は5%で良い」と言うことになります。
弊社でもこの一般的解釈に基づき、年明け早々に各テナント様に「3月末日迄に支払う4月分賃料は、消費税5%」というご案内を発送してありました。
先月末に国税庁消費税室が示した「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」により、賃料に対する消費税の課税時期が以前の解釈と全く違った内容となっていた為に、宅建協会では広報誌「月刊宅建」に記載した内容の訂正を各会員宛に発送する羽目になった訳です。
宅建協会本部も慌てて各支部に訂正と共に注意喚起を呼びかける騒ぎとなりました。
当練馬区支部では昨晩開催された支部の役員会にて、消費税の解釈についての誤解がないよう役員に告知し、各会員宛には一斉同報にて注意喚起を行いました。
さて、自分の会社に話を戻すと、年明け早々にテナント宛発送した書面では「4月分賃料の消費税は5%」としてあった内容を『国税庁消費税室から出された指針により、3月中に支払っても4月分賃料の消費税は8%です。』という訂正分を発送しなければならない羽目に陥ったと言う訳です。
かなりの数のテナント様に対する訂正分ですし、説明の為に国税庁から示されたQ&Aの写しも同封する為結構な作業量となり、挙げ句の果てに発送数が多い為に切手の在庫が無くなり、練馬郵便局の本局まで郵便物を持って行くこととなりました。
外の景色は練馬の風景ではなく、まるで雪国・スキー場が有る街のような状態です。
まだまだ吹雪のように強い風と共に雪が大量に降っていますので、明日は完全に街中麻痺状態となるでしょう。
今日が土曜日、そして明日が日曜日なのでまだ多少は救われたと言った状況かも知れません。
事故が無いことを祈りつつ、家に戻ってソチオリンピックのビデオでも見ることにします。
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