2014年11月13日木曜日
解散総選挙はすでに決定事項?
新聞報道などを見ていると、解散総選挙はすでに決定事項のような報道がなされています。
投票日は12月14日が一番濃厚などと、日にちまで議論されるようになってきました。
しかし、目的は何?
以前小泉総理がやった郵政解散のように、国民に消費増税を問うための消費税解散ではなかったのか。
報道では消費増税先送りとなっており、ならば何のための解散なのか?
解散する意味がよく解らない。
2014年6月15日日曜日
賃料に対する消費税と契約書の記載内容について
この4月に消費税の改訂があり、5%から8%に変更となりました。
弊社が使っている事業用賃貸の契約書では、「契約期間中に消費税の改訂が有った場合、その改訂消費税分は借主負担」と明記してあります。
ですからこの4月分賃料(3月末支払い分)から消費税は8%とさせて頂きました。
問題なのは、契約書にそもそも消費税の記載が無く、表示は賃料としてのみ記載されている場合でした。
このようなケースでは、賃料の中に消費税が含まれていると解され、仮に契約期間内に消費税が改訂されても、契約期間内の変更は「賃料の値上げ」となってしまう為に「消費税の転嫁は出来ない」と解されていました。
一般的には消費者保護法の問題も有るのでしょうが、きちんとした契約書を使っていないと貸主側に消費税増税分の負担が来ると言うのが一般的な見解でした。
ところが国税庁ではなく、公取委がパリミキの「賃料増税分据置き要求」に対して是正勧告を出したという記事が、つい最近の新聞に掲載されていました。
公取委というのが興味深いところです。
パリミキの言い分としては、「契約書に消費税が記載していない契約のみで、それ以外の契約は4月分から8%消費税で支払い」をしていたようです。
消費税の文言が入っていない契約書でも、借主側に消費税増税分を負担するように勧告が出たことは有識者の間でも意見の分かれるところでしょう。
今まではお金を払う側を徹底的に保護する「消費者保護法や消費者契約法」が有った為、過剰に消費する側を守って来た経緯が有ったものの、事業者で、特に大手はお金を払う側であっても「消費者契約法で保護する対象ではない」と言う判断が明確になされたと言う事でしょう。
これはある意味当然のことで、企業は事業者であるため、一般消費者とは別に考える事になったのはとても自然な事だと私個人としては強く感じています。
特に大手企業は社会的責任も大きく、法的な問題よりも大企業としてのコンプライアンスが重要だという判断がなされたことに、敬意を表し公取委の判断にエールを送りたいと思います。
2014年2月8日土曜日
吹雪の中、消費税に関する通知発送で郵便局へ
天気予報が大当たりし、東京でもかなりの雪が積もってきました。
今日は朝一で小平市上水南町の現場チェックを行い、この時点でもかなりの積雪が有ったので寄り道せずに真っ直ぐ会社に戻りました。
大雪なので外に出掛ける訳にも行かず、こんな天候なので電話も鳴らない為、社内での事務作業がかなり捗ります。
そしてそのどうしてもやっておかなければならない事務作業が消費税の課税時期に関する通知の発送です。
昨年秋に発表された国税庁の消費税基本通達9-1-20には下記のように書かれています。
『資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。』
これについてはいろいろな税理士の方々がホームページ等で解説しており、我々宅建協会の機関誌「月刊宅建」新年号でもこの賃料に対する消費税の扱いについて解りやすい説明がされていました。
賃料に対する消費税の課税時期は、「慣習により、そして契約書にもその支払時期が前月末日と記載されている為」、前受け処理をしている場合を除いて消費税基本通達9-1-20に記載の通り「支払いを受けるべき日」とする。
つまり4月分家賃は3月末に受けるので、その時点の「消費税は5%で良い」と言うことになります。
弊社でもこの一般的解釈に基づき、年明け早々に各テナント様に「3月末日迄に支払う4月分賃料は、消費税5%」というご案内を発送してありました。
先月末に国税庁消費税室が示した「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」により、賃料に対する消費税の課税時期が以前の解釈と全く違った内容となっていた為に、宅建協会では広報誌「月刊宅建」に記載した内容の訂正を各会員宛に発送する羽目になった訳です。
宅建協会本部も慌てて各支部に訂正と共に注意喚起を呼びかける騒ぎとなりました。
当練馬区支部では昨晩開催された支部の役員会にて、消費税の解釈についての誤解がないよう役員に告知し、各会員宛には一斉同報にて注意喚起を行いました。
さて、自分の会社に話を戻すと、年明け早々にテナント宛発送した書面では「4月分賃料の消費税は5%」としてあった内容を『国税庁消費税室から出された指針により、3月中に支払っても4月分賃料の消費税は8%です。』という訂正分を発送しなければならない羽目に陥ったと言う訳です。
かなりの数のテナント様に対する訂正分ですし、説明の為に国税庁から示されたQ&Aの写しも同封する為結構な作業量となり、挙げ句の果てに発送数が多い為に切手の在庫が無くなり、練馬郵便局の本局まで郵便物を持って行くこととなりました。
外の景色は練馬の風景ではなく、まるで雪国・スキー場が有る街のような状態です。
まだまだ吹雪のように強い風と共に雪が大量に降っていますので、明日は完全に街中麻痺状態となるでしょう。
今日が土曜日、そして明日が日曜日なのでまだ多少は救われたと言った状況かも知れません。
事故が無いことを祈りつつ、家に戻ってソチオリンピックのビデオでも見ることにします。
今日は朝一で小平市上水南町の現場チェックを行い、この時点でもかなりの積雪が有ったので寄り道せずに真っ直ぐ会社に戻りました。
大雪なので外に出掛ける訳にも行かず、こんな天候なので電話も鳴らない為、社内での事務作業がかなり捗ります。
そしてそのどうしてもやっておかなければならない事務作業が消費税の課税時期に関する通知の発送です。
昨年秋に発表された国税庁の消費税基本通達9-1-20には下記のように書かれています。
『資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。』
これについてはいろいろな税理士の方々がホームページ等で解説しており、我々宅建協会の機関誌「月刊宅建」新年号でもこの賃料に対する消費税の扱いについて解りやすい説明がされていました。
賃料に対する消費税の課税時期は、「慣習により、そして契約書にもその支払時期が前月末日と記載されている為」、前受け処理をしている場合を除いて消費税基本通達9-1-20に記載の通り「支払いを受けるべき日」とする。
つまり4月分家賃は3月末に受けるので、その時点の「消費税は5%で良い」と言うことになります。
弊社でもこの一般的解釈に基づき、年明け早々に各テナント様に「3月末日迄に支払う4月分賃料は、消費税5%」というご案内を発送してありました。
先月末に国税庁消費税室が示した「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」により、賃料に対する消費税の課税時期が以前の解釈と全く違った内容となっていた為に、宅建協会では広報誌「月刊宅建」に記載した内容の訂正を各会員宛に発送する羽目になった訳です。
宅建協会本部も慌てて各支部に訂正と共に注意喚起を呼びかける騒ぎとなりました。
当練馬区支部では昨晩開催された支部の役員会にて、消費税の解釈についての誤解がないよう役員に告知し、各会員宛には一斉同報にて注意喚起を行いました。
さて、自分の会社に話を戻すと、年明け早々にテナント宛発送した書面では「4月分賃料の消費税は5%」としてあった内容を『国税庁消費税室から出された指針により、3月中に支払っても4月分賃料の消費税は8%です。』という訂正分を発送しなければならない羽目に陥ったと言う訳です。
かなりの数のテナント様に対する訂正分ですし、説明の為に国税庁から示されたQ&Aの写しも同封する為結構な作業量となり、挙げ句の果てに発送数が多い為に切手の在庫が無くなり、練馬郵便局の本局まで郵便物を持って行くこととなりました。
外の景色は練馬の風景ではなく、まるで雪国・スキー場が有る街のような状態です。
まだまだ吹雪のように強い風と共に雪が大量に降っていますので、明日は完全に街中麻痺状態となるでしょう。
今日が土曜日、そして明日が日曜日なのでまだ多少は救われたと言った状況かも知れません。
事故が無いことを祈りつつ、家に戻ってソチオリンピックのビデオでも見ることにします。
2014年2月5日水曜日
国税庁にもの申す!
賃料に対する消費税の取扱いについて国税庁から相反する曖昧な見解が示されています。
消費税法基本通達9-1-20により、消費税率が変わるタイミングは「当該契約または慣習によりその支払いを受けるべき日」と明記されており、3月末日までに支払われる4月分家賃は、前受金処理をしている場合は新税率の8%、前受金処理をしていない場合は5%で良いと解されています。
我々宅建協会でも「月刊宅建」新年号にて消費税改訂のタイミングに関する記事が掲載されており、この記事でも前受金処理をしていない場合の3月末日までに支払う約定となっている4月分家賃は5%で良いと掲載されています。
弊社でも新年早々各テナント様にお送りした「消費税改訂についてのお知らせ」にて、賃貸借契約書の約定により3月末日までに支払われる4月分家賃は消費税5%という告知を発送しています。
これは国税庁消費税基本通達9-1-20の解説を元にして消費税改訂のタイミングをお知らせした物です。
インターネット上でも多数の税理士さんが賃料に関する消費税改訂のタイミングについて解説しております。
私が見つけたほんの一部をご紹介します。(2月5日現在です)
○ながいいたる税理士事務所
○落合会計事務所
このように税務の専門家も消費税基本通達9-1-20に関する解説を行い、我々もこの解説のとおり前受金処理していない場合の事業用不動産賃料に関する消費税は「3月末までに支払われる4月分賃料は消費税5%」と信じ込んで消費税改訂の準備を進めていました。
ところが昨日、「月刊宅建掲載の消費税の扱いが国税庁の1月20日付け通達により変更になります。」との知らせが届きました。
宅建協会のウェブサイトにも「消費税の取扱いに関する修正のお知らせ」が掲載されました。
調べたところ1月20日付の通達と言われる物は通達ではなく、国税庁消費税室から発行されたQ&Aでした。
このQ&Aでは、「3月分に支払われても4月分の賃料に対する消費税は8%」と明記されました。
これにより、国税庁としては賃料に対する消費税課税のタイミングを明確に示したつもりなのでしょうが、消費税基本通達9-1-20とそれに対する税務の専門家達がそれぞれの顧問先やウェブサイトで解説してきた事を無視し、直前になってこのようなQ&Aを発行する事は納得出来ません。
社会の混乱を招くだけでなく、あまりにも無責任過ぎるのではないですか?
消費税法基本通達9-1-20により、消費税率が変わるタイミングは「当該契約または慣習によりその支払いを受けるべき日」と明記されており、3月末日までに支払われる4月分家賃は、前受金処理をしている場合は新税率の8%、前受金処理をしていない場合は5%で良いと解されています。
我々宅建協会でも「月刊宅建」新年号にて消費税改訂のタイミングに関する記事が掲載されており、この記事でも前受金処理をしていない場合の3月末日までに支払う約定となっている4月分家賃は5%で良いと掲載されています。
弊社でも新年早々各テナント様にお送りした「消費税改訂についてのお知らせ」にて、賃貸借契約書の約定により3月末日までに支払われる4月分家賃は消費税5%という告知を発送しています。
これは国税庁消費税基本通達9-1-20の解説を元にして消費税改訂のタイミングをお知らせした物です。
インターネット上でも多数の税理士さんが賃料に関する消費税改訂のタイミングについて解説しております。
私が見つけたほんの一部をご紹介します。(2月5日現在です)
○ながいいたる税理士事務所
○落合会計事務所
このように税務の専門家も消費税基本通達9-1-20に関する解説を行い、我々もこの解説のとおり前受金処理していない場合の事業用不動産賃料に関する消費税は「3月末までに支払われる4月分賃料は消費税5%」と信じ込んで消費税改訂の準備を進めていました。
ところが昨日、「月刊宅建掲載の消費税の扱いが国税庁の1月20日付け通達により変更になります。」との知らせが届きました。
宅建協会のウェブサイトにも「消費税の取扱いに関する修正のお知らせ」が掲載されました。
調べたところ1月20日付の通達と言われる物は通達ではなく、国税庁消費税室から発行されたQ&Aでした。
このQ&Aでは、「3月分に支払われても4月分の賃料に対する消費税は8%」と明記されました。
これにより、国税庁としては賃料に対する消費税課税のタイミングを明確に示したつもりなのでしょうが、消費税基本通達9-1-20とそれに対する税務の専門家達がそれぞれの顧問先やウェブサイトで解説してきた事を無視し、直前になってこのようなQ&Aを発行する事は納得出来ません。
社会の混乱を招くだけでなく、あまりにも無責任過ぎるのではないですか?
2013年12月25日水曜日
大盤振る舞い大丈夫か?
今朝の朝日新聞一面トップ記事は「予算大盤振舞い」。
来年度の予算は過去最大の96兆円とする政府予算案が閣議決定されました。
消費税の増税も見込んでの予算組でしょうが、出と入りのバランスは本当に大丈夫なのでしょうか。
これが景気回復の起爆剤になれば大成功の予算組なのでしょうが、もし景気回復が予想通りに進まなければ、国民への負担や将来へのツケ回しになってしまう可能性が大です。
来年は午年で本格的な景気回復が期待されていますが、この「予算大盤振舞い」が良い方向に進むよう願っています。
来年度の予算は過去最大の96兆円とする政府予算案が閣議決定されました。
消費税の増税も見込んでの予算組でしょうが、出と入りのバランスは本当に大丈夫なのでしょうか。
これが景気回復の起爆剤になれば大成功の予算組なのでしょうが、もし景気回復が予想通りに進まなければ、国民への負担や将来へのツケ回しになってしまう可能性が大です。
来年は午年で本格的な景気回復が期待されていますが、この「予算大盤振舞い」が良い方向に進むよう願っています。
2013年10月2日水曜日
消費増税4月1日決定
阿部首相が消費税増税を最終決定しました。
時期は来年4月1日。
果たしてこれにて景気回復にブレーキが掛かるのか?
気になるところですが、過去の経験を活かし、ソフトランディングするような気がします。
現場は大変ですが・・・・・
時期は来年4月1日。
果たしてこれにて景気回復にブレーキが掛かるのか?
気になるところですが、過去の経験を活かし、ソフトランディングするような気がします。
現場は大変ですが・・・・・
2013年9月13日金曜日
消費増税決定で今後どうなる?
安部首相が消費税の増税を決断した為、今朝のワイドショーでは住宅や車をいつ買ったら良いのか?待った方が良いのか?喧々諤々の議論を展開しています。
上がる前に買った方が3%分得すると考えがちですが、よくよく見てゆくと決してそうでも無いようです。
損しない為に!増税前に!と言って、いま必要で無いものを買い込むよりは、必要な時に必要な物を買うようにした方が、結果的には無駄な消費をしなくて済むような気がします。
とは言っても、駆け込み需要でこれから消費は増えるでしょうが、増税後の冷え込みが怖いですね。
冷静に考えて行きましょう。
2012年12月27日木曜日
景気上向きの予感が・・・・
今朝の新聞は当然ながらこの記事が一面トップを占めていますが、その取り上げ方は「経済再生」最優先。
バブル崩壊以降下がり続けていた景気動向は民主に変ってから更に悪化した感があり、今回の選挙は景気回復に願いを掛けた票が多く投じられた結果だったのではないでしょうか。
私もその期待を込めた一人です。
安倍首相は景気回復・経済立て直しに本格的に取り組む姿勢を見せており、その姿勢だけで株が上がったり、今のところ大きな期待感がもたれています。
「経済再生優先」と言うことですので、本当に!真剣に!景気対策に取りかかって貰えれば、来年は良い年になりそうな予感がしてきます。
そして関連した記事として、住宅に対する消費税の扱い方もその方針が掲載されていましたが、なにやらポイントを付与する方式になりそうな感じです。
エコポイントではあるまいに、無いよりはましとは言えポイントを与えてどうします?
そもそも消費税は消費財に対して課される税である為、耐久消費財として位置付けされている住宅に消費税が掛かることになります。
でも住宅が消費財というのはどうもしっくりこないというのが本音の所です。
日本の住宅は欧米の石造りの家と違い、20年ほどで価値が無くなる為に耐久消費財という位置付けなのでしょうが、その一方で住宅も資産と呼ばれています。
資産に対して消費?税?
耐用年数で言うなら、鉄筋コンクリートで作られるマンションは60年。
これも耐久消費財として家屋部分には消費税が課税されます。
住宅を取得すると「不動産取得税」が課税され、「登録免許税」も掛かります。
そして消費税の課税対象となる耐久消費財と言いながら、資産として認めた「固定資産税」も毎年課税されます。
これに消費税がプラス。
二重・三重どころでは無く以下のような四重の税が課されているのが住宅なのです。
1.不動産取得税
2.登録免許税
3.固定資産税
4.消費税
消費税増税に対して「住宅取得にはポイント還元」等と言う小手先のまやかしではなく、土地と同じく家屋も資産としての固定資産税を課している以上、消費税は非課税とするのが本来のあり方ではないかと考えます。
生活の基盤となる住宅に消費税が課税されること自体、間違った課税の仕方ではないでしょうか?
永く住む為の家が消費財とは、いくら考えても納得できない悲しい位置付けですね。
本当に経済を活性化しようとするのであれば、国民にとって一番大きな資産「不動産」を活発に流通させる必要があり、その為にも何重もの課税方式は改める必要が有ると言わざるを得ません。
2012年2月1日水曜日
消費税のあり方を考え直そう!
最近、消費税増税に関するニュースが毎日のように流れています。
大反対の声が大きく上がる中ではありますが、世界レベルで考えると日本の消費税はかなり低いレベルにあり、消費する物に対して消費税を課するのは私自身反対では有りません。
受益者負担と同じく、物を購入した方々が相応の税を負担するのは国民として当然の義務でもあると思うので、国の借金がこれ以上膨らまぬように消費増税には賛成します。
しかし、こと不動産に関する消費税にはちょっと異議あり!
不動産を購入する際、売主が法人であった場合には、中古物件の場合でも、新築住宅の場合でも、消費税が課税されます。
ここでよく考えてみると、消費税が課税されるのは土地ではなく建物。
土地は消費する物では無く、建物は消費する物という判断から消費税が課税されるようになったのだと思うのですが、土地と同じく建物にも固定資産税は課税されます。
固定資産として税が課税されている物に消費税を更に課税するのは二重課税となり、どう考えても、誰が考えてもおかしな構造となっています。
建物も「資産」であるから固定資産税が課税されている訳なので、資産に対して消費税を課税することには大きな疑問を感じています。
この辺りはしっかりと精査して頂き、課税対象をきちんと仕分けして頂きたいと考えています。
これ以上景気が悪化したら、日本も大不況の導火線になりかねません。
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