宅建練馬区支部では日々の仕事の中で非常に苦労する再建築不可物件(不適合接道)や既存不適格物件。
これらを何とか知恵を出し合って非合法では無く、合法的に処理する方法を模索する勉強会(再建築不可物件検討会)を昨年立ち上げ、支部内で何度か事例を出して勉強会を重ねました。
いくつかの事例などを例にその方法論を検討し、当然のことながら許認可権限を持っている練馬区とも意見交換や勉強会を行い、ありとあらゆる方法を検討し、様々な工夫をして困っている区民を助け、そして我々の仕事にも役立てたいと言うのがその設立趣旨でした。
この再建築不可物件検討会の立ち上げから約半年。
一昨日(5月9日)練馬区の都市整備部建築審査課との第一回目の勉強会・意見交換会が開催されました。
まず最初に練馬区から道路についての定義に関する説明、そして現況幅員が規程に満たない狭小道路に面する物件に建築許可を下ろすための要件について説明がありました。
「練馬区建築基準法第43条第1項ただし書許可基準」という書面を頂戴し、練馬区はただし書の運用が都内でもトップクラスであり、再建築が出来ない、もしくは売るに売れなくて困っている区民を救う為に積極的運用をしているという説明がありました。
再建築不可物件に関しては非常に複雑な問題が絡んでくるため、これはと言った解決策がそう簡単には導けない事情は有りますが、数々の事例を精査し、練馬区とも協議や勉強会を重ねて行けば、少しは解決出来る案件があるかも知れません。
非常に難しい問題を含んでいますが、これからも勉強を重ね、解決方法を模索して行きたいと思っています。
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