31年間続いた平成が幕を閉じ、新元号「令和」が発表されました。
国土交通省はこれに合わせたかのごとく、4月1日付で宅建業法の大幅な改正を発表しました。
細かい点まで含めるといくつかありますが、一番大きな変更点は取引士の扱いです。
今までは一事業所の営業社員5名に1名の取引士が在籍すれば良い事になっていましたが、やっとアメリカ並みに全員が資格を有している事を求めています。
取引士は今まで通り5名に対し1名で良い事に変わりはありませんが、今まで無資格で良かった不動産営業社員全員に、取引士若しくはセールスパーソンの資格が必要であるとしました。
適用猶予期間は施行より3年以内とされていますので、令和3年3月31日がその期限となります。
これによって不動産取引における事件・事故が激減することが期待されます。
エイプリルフールです。
0 件のコメント:
コメントを投稿