2014年2月24日月曜日

志村としろう練馬区長逝く!

今日の午前中に流れたニュース速報を目にし、非常にビックリしました。

昨日は練馬の最長老ベテラン区議の新春のつどいにて、志村区長の挨拶を聴いたばかりだっただけに、一瞬では何が起こったか信じられないニュースです。

就任後3期目の任期は残り一年、来年の統一地方選挙にて代替りが決まっていただけに、もう少しの間何とか成らなかったか、残念です。

区の職員として、そして助役として長らく練馬区の為にご尽力された志村区長。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

2014年2月21日金曜日

飯田橋グランブルームと東京大神宮

今日はこれから、いつも参拝者でいっぱいの東京大神宮会館にて会議が四つ続きます。



そしてその後練馬に戻り、消費者保護委員会が主催する研修会に参加。

その後にも一つ会合をこなし、長い一日が終わる予定です。

2014年2月8日土曜日

吹雪の中、消費税に関する通知発送で郵便局へ

天気予報が大当たりし、東京でもかなりの雪が積もってきました。

今日は朝一で小平市上水南町の現場チェックを行い、この時点でもかなりの積雪が有ったので寄り道せずに真っ直ぐ会社に戻りました。


大雪なので外に出掛ける訳にも行かず、こんな天候なので電話も鳴らない為、社内での事務作業がかなり捗ります。
そしてそのどうしてもやっておかなければならない事務作業が消費税の課税時期に関する通知の発送です。

昨年秋に発表された国税庁の消費税基本通達9-1-20には下記のように書かれています。
『資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。』


これについてはいろいろな税理士の方々がホームページ等で解説しており、我々宅建協会の機関誌「月刊宅建」新年号でもこの賃料に対する消費税の扱いについて解りやすい説明がされていました。

賃料に対する消費税の課税時期は、「慣習により、そして契約書にもその支払時期が前月末日と記載されている為」、前受け処理をしている場合を除いて消費税基本通達9-1-20に記載の通り「支払いを受けるべき日」とする。
つまり4月分家賃は3月末に受けるので、その時点の「消費税は5%で良い」と言うことになります。

弊社でもこの一般的解釈に基づき、年明け早々に各テナント様に「3月末日迄に支払う4月分賃料は、消費税5%」というご案内を発送してありました。

先月末に国税庁消費税室が示した「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」により、賃料に対する消費税の課税時期が以前の解釈と全く違った内容となっていた為に、宅建協会では広報誌「月刊宅建」に記載した内容の訂正を各会員宛に発送する羽目になった訳です。
宅建協会本部も慌てて各支部に訂正と共に注意喚起を呼びかける騒ぎとなりました。

当練馬区支部では昨晩開催された支部の役員会にて、消費税の解釈についての誤解がないよう役員に告知し、各会員宛には一斉同報にて注意喚起を行いました。

さて、自分の会社に話を戻すと、年明け早々にテナント宛発送した書面では「4月分賃料の消費税は5%」としてあった内容を『国税庁消費税室から出された指針により、3月中に支払っても4月分賃料の消費税は8%です。』という訂正分を発送しなければならない羽目に陥ったと言う訳です。

かなりの数のテナント様に対する訂正分ですし、説明の為に国税庁から示されたQ&Aの写しも同封する為結構な作業量となり、挙げ句の果てに発送数が多い為に切手の在庫が無くなり、練馬郵便局の本局まで郵便物を持って行くこととなりました。




外の景色は練馬の風景ではなく、まるで雪国・スキー場が有る街のような状態です。


まだまだ吹雪のように強い風と共に雪が大量に降っていますので、明日は完全に街中麻痺状態となるでしょう。
今日が土曜日、そして明日が日曜日なのでまだ多少は救われたと言った状況かも知れません。

事故が無いことを祈りつつ、家に戻ってソチオリンピックのビデオでも見ることにします。

もの凄い雪です。


現場の立会いで小平市上水南町に来ていますが、吹雪のような凄い雪で辺り一面雪景色です。

まだまだ雪は降り続くようですし、道路も危険なので早目に帰ります。

2014年2月5日水曜日

国税庁にもの申す!

賃料に対する消費税の取扱いについて国税庁から相反する曖昧な見解が示されています。

消費税法基本通達9-1-20により、消費税率が変わるタイミングは「当該契約または慣習によりその支払いを受けるべき日」と明記されており、3月末日までに支払われる4月分家賃は、前受金処理をしている場合は新税率の8%、前受金処理をしていない場合は5%で良いと解されています。

我々宅建協会でも「月刊宅建」新年号にて消費税改訂のタイミングに関する記事が掲載されており、この記事でも前受金処理をしていない場合の3月末日までに支払う約定となっている4月分家賃は5%で良いと掲載されています。



弊社でも新年早々各テナント様にお送りした「消費税改訂についてのお知らせ」にて、賃貸借契約書の約定により3月末日までに支払われる4月分家賃は消費税5%という告知を発送しています。
これは国税庁消費税基本通達9-1-20の解説を元にして消費税改訂のタイミングをお知らせした物です。

インターネット上でも多数の税理士さんが賃料に関する消費税改訂のタイミングについて解説しております。
私が見つけたほんの一部をご紹介します。(2月5日現在です)
○ながいいたる税理士事務所
○落合会計事務所

このように税務の専門家も消費税基本通達9-1-20に関する解説を行い、我々もこの解説のとおり前受金処理していない場合の事業用不動産賃料に関する消費税は「3月末までに支払われる4月分賃料は消費税5%」と信じ込んで消費税改訂の準備を進めていました。

ところが昨日、「月刊宅建掲載の消費税の扱いが国税庁の1月20日付け通達により変更になります。」との知らせが届きました。
宅建協会のウェブサイトにも「消費税の取扱いに関する修正のお知らせ」が掲載されました。

調べたところ1月20日付の通達と言われる物は通達ではなく、国税庁消費税室から発行されたQ&Aでした。

このQ&Aでは、「3月分に支払われても4月分の賃料に対する消費税は8%」と明記されました。

これにより、国税庁としては賃料に対する消費税課税のタイミングを明確に示したつもりなのでしょうが、消費税基本通達9-1-20とそれに対する税務の専門家達がそれぞれの顧問先やウェブサイトで解説してきた事を無視し、直前になってこのようなQ&Aを発行する事は納得出来ません。

社会の混乱を招くだけでなく、あまりにも無責任過ぎるのではないですか?