今までに国土交通相と業界団体などにて議論が重ねられていた「重要事項説明書のIT可」。
これに関する記事が今朝の朝日新聞に掲載されていました。
現行法では宅地建物取引主任者自らが対面で説明することを義務付けていたのだが、それをインターネット利用で対面無しにて行おうと言う物です。
薬のネット販売解禁と同じような感覚で捉える人もいますが、薬は薬局で買ってもどこで買っても製品化されている市販薬は同じもの。
同じものが同じような作れるハウスメーカー製の建物は別として、不動産には同じものがありません。
一つ一つ違う不動産を説明するには無理があり、ただでさえトラブルが絶えない不動産取引のIT化については、不動産業界としては更なるトラブルが発生する危険性がある為反対です。
国土交通相の発表では、期限付きでしかも試験的との事のようですが、誰が試験的に行うのか?
対象となる試験的な顧客はどうやって選別するのか?
まだまだ不明確な要素が多過ぎます。
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