1898年(明治31年)に制定された相続規定により、婚内子と婚外子では相続分に差を付け、『庶子及ヒ私生児ノ相続分ハ嫡出子ノ相続分ノ二分ノ一トス』と定められ今日に至っています。
日本の家族制度、家を家系を守るという観点から重要視されてきたものの、人権や法の下の平等、世界的な婚外子差別撤廃の流れの中で議論が続いて来ました。
ついに「最高裁はこの相続規定を違憲とする判断を下すようだ」と言う記事が朝日新聞の一面全段を使って報道されていました。
これにより、それぞれの立場で相続争いをしていた人達は、喜ぶ方、困惑する方、それぞれにかなりの動揺がありそうです。
判決は4日水曜日に下されます。
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