本年8月27日に大阪高裁にて「更新料特約は消費者契約法により無効」との判決が下され、不動産業界と家主に取って衝撃的なニュースが駆け巡りました。
もっともその契約内容を見てみると、家賃45,000円に対し更新は年一回でその更新料は100,000円という、関東では想像も出来ないような契約内容でした。
その負担額からして特殊な例という位置付けにしてはいたものの、「更新料特約は無効」の部分だけが一人歩きし、「全ての契約で更新料を受領してはいけない」と誤解する方もいたようです。
その衝撃的な判決から約2ヶ月、同じ大阪高裁でまったく逆の判決が言い渡された訳です。
この「更新料特約は有効」判決の中身を見てみると、8月の無効判決とは違い、更新料は2年ごとで金額は賃料の2ヶ月分。
関東地方では通常は更新料1ヶ月分、2ヶ月分という契約はあまり見かけないと思います。
つまり、受領金額が常識の範囲内で且暴利的でなければ、「更新料特約は有効」ということです。
宅建協会の顧問税理士、賃管協会の顧問税理士双方から今回の「更新料特約は有効」判決の速報が流されてきました。
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