2006年9月9日土曜日

自殺があった物件の説明義務はいつまで?

今日は夕方6時から、社団法人 東京都宅地建物取引業協会 練馬区支部の平成18年度第6回目の理事会が開催されました。



社団法人の運営規則に則り粛々と理事会は進行していきましたが、今日は質疑応答に非常に興味深くしかも真剣に対応しなければならない事例が報告されました。



最初の問題は個人情報保護法です。



練馬区支部では役員改選期に会員名簿を発行し、5年に1回の写真名鑑を発行しています。
今年はたまたま会員名簿と写真名鑑発行が同じ年度に重なり、どうするか検討された結果名簿と名鑑はその利用目的が違うということで両方発行することに決定していました。



そこで問題となったのは「個人情報保護法」です。
営利目的の会社であっても法律上は「代表者の氏名や顔写真は個人情報」ということで個人情報保護法の趣旨に乗っ取り、掲載の可否を会員に委ねる形で掲載指示を仰ぎました。



最終集計は週明けの月曜日に行いますが、今日の段階ではおよそ20%程の会員から写真掲載拒否の回答があったようです。



今日の理事会で最初にあった質問は、写真名鑑と銘打っているものを写真が歯抜けでも掲載するのか?
という質問です。



正直なところ個人情報保護法が施行されてから初めての名簿発行となり、色々な議論は行ったものの机の上での議論で、実際の反響は経験していない上での判断でした。
実際スタートしてみると種々の問題点が浮き彫りとなり、結果写真名鑑を写真無しの人も掲載するのか?写真を掲載しない会員は掲載しないのか?意見は分かれました。



事が非常にデリケートな問題だけに今後の慎重な検討が必要な出来事でした。



我々の業界だけの問題では無く、学校でも卒業アルバムが作成できなくなったり、緊急連絡網が公表できなくなったり、業界の垣根を越えた議論が必要だとつくづく感じた次第です。



次は理事会終了間際に出た質問でしたが、「自殺部屋の重要事項説明はいつまで行うべきか?」という質問でした。
判例によると8年経過後は説明しなくても告知義務責任は問われないらしいのですが、道義的にどうなのか?



弁護士に相談すると「自殺があった部屋は何年経過しても説明義務は消滅しない」ということになるようですが、法律上の解釈と世間の実情はかけ離れたものもあり非常に難しい問題です。



しかも、自殺のあった部屋・殺人事件のあった部屋・自然死でも死後暫く発見されなかった部屋などそれぞれに状況が異なっています。



マンションの場合、その部屋でではなく階数も違って部屋も別でもその棟の中で起こったことは説明しておく必要があるのか?等々問題山積みです。



ユーザー心理からしたら、「些細な情報でも全て知りたい」のは当然な話ですが、我々不動産会社からしてみると全ての情報を公開するのが良いか悪いかユーザーが買主・借主だけではなく、売主・貸主もいるだけに双方がユーザーなので判断が難しいところです。



この問題は表面に出して論議することが良いか悪いかも含め、業界全体として、出来れば監督官庁の国土交通省も含めて大いに議論すべき問題だと思っています。



私のこのブログも見ている方は一般のユーザーだけではなく、同業者の方もかなりいらっしゃると思うので、是非ともご意見や経験談をお寄せいただければと思います。



もちろん一般ユーザーの方も、不動産業界の対応について率直なご意見をいただければ幸いです。



色々な意見と解決策が出て、初めて業界側とユーザー側の意識が一致することが出来るので、このブログをご覧になった方はご意見をお寄せ下さい。





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