大阪高裁で27日、賃貸更新料は消費者契約法に照らして無効であるとの判断がなされました。
「更新料は無効」の部分だけを読むと、いかにも今後更新料の受領は出来なくなるかのような錯覚を起こしてしまいますが、どうやら関西と関東では事情が違うようです。
消費者契約法は2001年4月に施行された法律で、その趣旨は「消費者の利益を一方的に害する契約の条項は無効」というものであり、今回の大阪高裁の判例は、正に消費者の利益を一方的に害する契約の条項であると決めつけるものでした。
何故このような判断となるのか?
関東のやり方だと、一般的には2年契約で期間満了ごとに1ヶ月分の更新料を受領するようになっています。
2年に1回受領する更新料は、消費者の利害を一方的に害する物ですか?
今回の大阪高裁の事例は、45,000円の賃料に対して1年ごとに更新料が100,000円という物でした。
仮に4年住んだとすると更新料は400,000円、賃料の約8.9ヶ月分となります。
関東の場合だと2年ごとに1ヶ月分なので、同じく4年住んだとすると90,000円となり、大阪高裁の事例は関東の4.4倍の費用を消費者が負担した事になります。
この高額な更新料負担にメスが入った訳で、日本全国一律で「更新料の受領は違法」ということにはならないと思っています。
大阪高裁の判決を受けて最高裁まで上告するらしいので、近々何らかの判断が示されるでしょう。
公庫融資の賃貸住宅など、一部を除き「更新料の支払いを条件としている契約」が殆どなので家主や不動産業界にとって非常に重大な問題です。
今後の動きが気になるところです。
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