2007年4月4日水曜日

謙虚な慎太郎

100_2652_1 平成19年4月3日(火)午後2時から、新宿の京王プラザホテル南館5階エミネントルームにて東京都知事選ための各種団体決起集会が開催されました。



用意された席(約800席)があっという間に埋め尽くされ、後ろの立ち見席や会場外も合わせてなんと1600名が集まったとの発表がありました。



やり過ぎ・横柄・横暴・右翼的等々いろいろな評価がある石原都知事ですが、選挙が始まってからは独特な毒舌は聞かれず、今日の話しも非常に謙虚で好印象でした。



100_2658 いつもこうならそれほど危機感を持たなくても良かったのでしょうが、今までのやり過ぎ・横柄・横暴等でマスコミとバトルをした結果、よかれと思わないマスコミに叩かれた結果でしょう。



今まで東京のためにしてきたことはどれも素晴らしいことで、都民への貢献度は非常に高いのですが、やればやるほど敵も増えると言うことでしょう。



しかし今日の石原都知事の話は、未来の東京とそこに住む人達のビジョンが明確に示され、未来像がはっきりと見えた大会でした。



3_2 マスコミに対しももう少し謙虚な気持ちで接していれば、その対応も宮崎県知事のごとく好感度で迎えてくれたかも知れないのですが、まあそんなに単純な話しでは無いし、私ごときがあれこれいう話しでは有りませんが、原点に返ると所詮人間は「立って半畳・寝て一畳」それ以上の大きさはない!と言うことでしょう。



肩書きの違い、役目の違い、能力の違いはあっても、人間の存在は皆平等ということをあらためて感じた一日でした。



練馬の古民家

Photo_54 練馬に茅葺き屋根の古民家が有ることご存じでしたか?



地元の某建設会社社長宅なのですが、近々有料老人ホームに建て替えられるようです。



建て替えのために周りにあった木々が伐採されたため、表の道路から中にあった茅葺き屋根の家の実態が判るようになりました。



それまで何度もこの前は通った事があるのですが、まさか練馬にも貴重な茅葺き屋根の家があったとは・・・・
私自身知りませんでした。



維持することは大変でしょうが、区で補助金を出すなりしてこういった歴史を感じさせるものは保存できないものでしょうか?





2007年4月3日火曜日

最後の夜桜

仕事が終わってから練馬まで食事に行き、帰りに撮った夜桜。



かなり青葉も増え、葉桜状態ではあるのですがまだまだ綺麗です。



地面を見ると花びらだらけ、悲しく思うもこれも自然。



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2007年4月2日月曜日

一番のお気に入り

年度末の3月に満開を迎えてしまった今年の桜。



繁忙期真っ盛りになってしまい、残念ながら桜の名所まで出向くことは出来なかったのですが、仕事で通りかかった場所場所でちょっとづつ写真を撮ってきました。



私が思うに今年の桜祭りは豪華で見栄えのする写真が撮れなかった代償でしょうか?
非常にわびさびのある写真がたった一枚ですが撮れました。



今年の桜の写真の中で私の一番のお気に入りはこの写真です。



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それほどメジャーではない小さな公園で、皆が見ている桜の方を向かないで1人ベンチに腰掛ける初老の男性。



パット咲いてすぐに散っていく桜と1人ベンチに佇む初老の男性とが何とも言えない哀愁を感じさせてくれます。



華やかな桜と人生の一齣。



大自然の中にも、ちゃんと主役の人間が存在していました。



今年もとてもいいお花見が出来ました。
感謝、感謝・・・・・



今年最後の夜桜

短命の桜が散る前に・・・・
と言うことで、千川通りの夜桜見物に行ってきました。



私が行ったときには既に商店会の屋台は店じまい。
人気もまばらになっていましたが、主役の桜は最後の一頑張りで綺麗な姿を見せてくれました。



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結構強めの雨も降り、傘を持っていなかったので急ぎ足で家に戻ったのですが、今年の桜はこれで本当に見納めのようです。 



短命の桜

3月26日に桜が咲き始めたというブログを書いてから6日目。
この週末で桜もいよいよ見頃を終えてしまうようです。



今日は日曜日ということもあり、あちこちでカメラを抱えた人達でいっぱい。
桜が咲いているところは人・人・人・・・・・でした。



その一方で下を見ると地面がピンク色。
ちょっと風が吹くと、もの悲しい桜吹雪が舞っています。



ああ寂しいかな、短命の桜。



だからこそみんながあれだけ思い入れるのでしょうね。





○当社のすぐ脇、南蔵院の境内に咲く桜



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○現地立ち会いに行った帰りに通った碑文谷サレジオ教会横の通り沿いにある清水池公園の桜



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2007年4月1日日曜日

エイプリルフール

国土交通省は平成19年4月1日付けで、昭和27年施行の宅地建物取引業法第17条第1項(現行第46条第1項)に定められ、昭和45年建設省告示第1552号で制定され、今まで殆ど変わっていなかった宅地建物取引業者の報酬規定を大幅に改正することをついに発表した。



その内容は、重要事項説明の必要項目などが多様化した事を受け、仲介手数料の規定を根本から大幅に変更するというものであった。





【売買に関する報酬規定】



売買については、土壌汚染問題・アスベスト問題・耐震問題など調査項目・説明義務の複雑化を考慮し、売主・買主双方から受領出来る現行の仲介手数料上限規定「200万円以下、100分の5.25。200万円を超え400万円以下の金額100分の4.2。400万円超100分の3.15。」を以下のように改訂することとなった。



  • 買い手側からの媒介報酬受領の原則禁止。(書面による承諾を得た場合は可)


  • 売主が媒介契約を結んだ元付不動産会社に支払う媒介報酬の上限を売買代金に対し、100分の6.3とする。


  • 客付不動産会社の報酬は、業務への関与度合いに応じ元付不動産会社から分配する。


業法の改正(買主手数料免除)に併せてインスペクション制度を導入し、物件の瑕疵など設備や建物構造の欠陥については、有資格者による調査を実施することとし、その調査費用は原則買主の負担とする。
売りやすくするために売主側で費用を負担してインスペクションを事前に実施することも可能だが、買主側が「自身の責任と負担において実施することを推奨する」としている。



【賃貸に関する報酬規定】



賃貸の媒介報酬については、現行法の「依頼者双方から受ける事の出来る報酬の額は賃料の1.05ヶ月分以内で、居住用の場合は承諾を得ている場合を除いて一方から受けることの出来る報酬額は0.525ヶ月分以内」を以下の通り改訂する。



依頼者双方から受けることの出来る報酬の額は賃料の2.1ヶ月分以内とし、居住用の場合は承諾を得ている場合を除いて一方から受けることの出来る報酬額は1.05ヶ月分以内とする。





宅建業法大改正に踏み切った国土交通省の思惑は要約すると以下のような事につきるのであろう。



  • このような思い切った大改正を行うことにより、売買については不動産会社に課されている専門外の過度な負担が軽減され、結果とトラブル発生率の低下に繋がることを期待する。


  • 賃貸については合法的に受け取れる報酬額をアップすることにより、日常的に行われている仲介手数料以外の名目で貸主・借主双方から違法に受領する裏報酬の防止に繋がることを期待する。


  • 報酬率を上げることにより不動産業界の経営安定を下支えし、業界のモラル向上のため免許制度にもメスを入れる。
    ○宅地建物取引主任者資格制度の抜本的見直し
    ○経営者の資格制度創設