2009年4月1日水曜日

国土交通省が宅地建物取引主任者資格制度を大幅見直し!(April Fools)

国土交通省は平成21年4月1日付けで、1958年以来何と51年ぶりに宅地建物取引主任者資格制度の大幅見直しを発表した。



現行制度では、不動産会社を運営する場合には、事業所ごとに5人に1人の割合で専任の宅地建物取引主任者を設置する義務があります。



また、不動産会社の代表者は宅地建物取引主任者の資格を有している必要は無く、現行法では社員5人に対して1人の有資格者がいればよい良いということです。
逆に言うと5人中4人までは代表者も含めて無資格でも不動産業は成り立つことになります。



この点が大きな課題となっていましたが、取引上のトラブル防止の観点から「営業現場で顧客と接する全ての者(電話応対を含む)は宅地建物取引主任者の資格を有すること」と改訂されました。



不動産会社の代表者は不動産業に関する深い知識を要し、営業利益を上げるだけではなくトラブル回避を最優先し、顧客の権利・財産を擁護するという観点から、宅地建物取引主任者の有資格者しか不動産会社を経営出来ないよう大幅に改正されました。



これによって不動産取引の現場に携わる者は全て有資格者となり、不動産取引の現場でのトラブル減少が期待されます。



ちなみにアメリカでは、州によっても多少制度に違いがあるものの、不動産取引の現場に携わる全ての者はセールスパーソンの資格(日本でいう宅地建物取引主任者資格)を有する必要があり、その資格を取得するためには一定の要件のもと45時間の講義を受け、試験に合格する必要があります。



試験に合格しただけでは無く、セールスパーソンの資格を維持するためには、正規のブローカーオフィス(不動産会社)に所属し、2年ごとに22.5時間の講習を受ける必要があります。
つまり、資格を取得しただけではなく、絶えず勉強をし、新しい知識を学習し続けなければ資格を維持出来ない仕組みがアメリカには出来上がっています。



さて、それでは会社勤めの営業マン(セールスパーソン)では無く、ブローカーオフィス(不動産会社)を経営する場合はどうなるでしょう?



経営者にはもっと高いハードルが待っており、セールスパーソンよりも長い経験だけではなく、深い知識も要求しています。
資格が無くても不動産会社を経営出来る日本とは、ここが大きな違いとなっています。



これも州によって違いがありますが、ブローカーになるためには、セールスパーソンの資格を有し、一定期間セールスパーソンとしてのキャリアを積むことが最低要件となります。



つまり、セールスパーソンとしての経験が無い者がいきなり不動産会社の経営をすることが出来ない仕組みとなっており、会社の経営者というよりはセールスパーソンの教育係件監督といったようなポジションです。



あるセールスパーソンが法規違反を犯した場合、その責任はブローカーに帰属するのでブローカーライセンスが停止される場合があります。
そうなるとそのブローカーオフィスに所属する全てのセールスパーソンが停職となるため、ブローカーとしての監督責任は非常に重く大きな物となっています。



  • この記事は April Fools の記事であり、実際の国土交通省のニュースリリースではありません。
    悪しからずご了承下さい。


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