三日前に綺麗に咲いた「鷺草」、二鉢いただいたもう一鉢も咲きました。
しかし、夏に咲く鷺草は命短く、この時期に同じく活発に活動する「セミ」もまた短命。
夏のものは、暑いだけに一気に燃え尽きてしまうのでしょうか?
それにしても綺麗
三日前に綺麗に咲いた「鷺草」、二鉢いただいたもう一鉢も咲きました。
しかし、夏に咲く鷺草は命短く、この時期に同じく活発に活動する「セミ」もまた短命。
夏のものは、暑いだけに一気に燃え尽きてしまうのでしょうか?
それにしても綺麗
この季節にほんの数日しか咲かない華麗な花「鷺草」
鳥の鷺が飛んでいるような形の小さな白い花を咲かせます。
写真のように華麗な美しい花を咲かせるのですがほんの一瞬、しかもここまで育てるのに地道な手間暇を掛けないと育たない花なのです。
本来は球根から育つ野草なのに、とにかく手間暇掛かります。
水はけの良い鉢と絶えず湿気を保ち続ける水苔で養生し、この時期まで咲いた花をイメージしながらひたすら愛情を込めて育てます。
とは言っても実は我が家の「鷺草」。
育て方では「玄人はだしの友人」が愛情込めて育て、咲く直前に持ってきてくれるのです。
昨年は天候のせいか立ち枯れ状態で綺麗な花を見られず、今年は2年越しの華麗な鷺草となりました。
私は見るだけ!育ての親に感謝・感謝です。(^o^)
ミサイル攻撃でも受けたかのような建物。
湾岸戦争の時にテレビ映像で見たような風景です。
実はこれ、当社すぐ裏の旧NTT社宅解体工事中の写真です。
大型重機が10台ほどで一気に解体が進み、今現在は殆ど更地状態となって整地中です。
平成23年には大規模な公園として生まれ変わる予定となっています。
国土交通省から「重要なお知らせ」と記された封書が届きました。
平成21年10月1日から新築住宅の引き渡しには、「保険の加入もしくは保証金の供託」が義務付けられるという内容のお知らせと事業者向け講習会の案内状でした。
住宅瑕疵担保履行法の施行に伴い、新築住宅の売主や工事請負人に対して義務化され、賃貸住宅を施工する請負人(建築会社)にも、保険加入もしくは保証金供託という資力確保措置が義務化されます。
事業者向け講習会も、これから各地で無料にて開催されるようです。
受講したい方や興味のある方は下記サイトをご参照下さい。
http://www.koushuukai.jp
発注者(消費者)にとっては安心材料がまた一つ増えたことになるのですが、喜んでばかりもいられません。
昨今のガソリン高騰に始まる諸物価高騰。
建築資材なども2割程度上昇したと言われている最中に、資力確保のための保険や供託金負担が有ると、新築住宅の施工費が値上がりするのは目に見えています。
安全安心とセキュリティーは、高度になればなるほどお金が掛かるということなのでしょう。
資本主義の原点のような話です。
練馬区は平成20年6月1日、「みどりを保護し回復する条例」を廃止し、「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」を施行しました。
これは年々減ってしまった練馬区の緑を回復するための苦肉の条例変更なのでしょうが、練馬区は緑化回復にかなり力を入れていることには間違いありません。
当社のすぐ裏には5千坪にも及ぶNTTの社宅がありました。
その跡地を取得したのはマンションデベロッパーではなく、なんと練馬区でした。
平成23年に旧NTT社宅跡地は緑豊富な公園に生まれ変わります。
既に社宅解体は八割方完了し、広大な空地が出来上がりました。
ビックリすることに風の流れが変わり、周辺の風通しは建物があった時とは全然違います。
やはり、空地と緑はとても大切な生活の源、だったことが良く解ります。
練馬区はとても頑張っていますよ。
住むなら練馬区!
楽しい話しでは無くて恐縮ですが、つい先日強制執行の立会いに行ってきました。
昨年秋口から家賃が滞り、数回に及ぶ話し合いを持ったのですが、残念ながら家賃を払う訳でも無く、立ち退く訳でも無く、解決の目処が立たないために、仕方なく司法の力を借りることになりました。
これは我が社にとって初めての経験です。
当社設立から22年、今までは普通より厳しい入居審査やその時々の話し合いで危機を乗り越えてきたのですが、時代の変化でしょうか?そうは思いたくないですが、我が社の対応が悪かったのでしょうか?
家賃が滞ってから2ヶ月、「このまま状況が改善されない場合は、話し合いの場が私から弁護士に代わります」と伝え、更に1ヶ月様子を見ても、本人からも保証人からも何の反応も無いため、年が変わった1月に弁護士に家賃滞納による教師執行の依頼をしました。
ここから先は本音の話しですが、司法の動きがあまりにも遅いのにがっかりしました。
消費者保護の観点や、住宅難だった戦後の状況がそのまま残っているのでしょうが、あまりにも消費者を過保護にするのは如何なものかと思う次第です。
特に今回の大家さんは当社の専門分野「リロケーション」の大家さん。
沢山物件を持っている地主さんではありません。
購入時の住宅ローンを抱え、会社の命令で転勤、やむなく自宅を転勤期間中のみ貸しているリロケーションオーナーは、所有物件の住宅ローンと転勤先住まいの家賃を二重に負担しています。
自宅を貸すことによって住宅ローン返済を賄っているリロケーションオーナーなので、家賃が滞ると一気に厳しい状態に陥ります。
今回はまさにその典型的な例となってしまいました。
そんな訳で一刻も早い解決を弁護士に依頼したのですが、強制執行が行われたのは家賃が滞ってから数えると一年近い時間が掛かってしまいました。
家賃が滞ったからと言ってすぐに司法の力を借りる訳にも行かず、ある一定の期間経過後となり、そこからスタートすると強制執行が行われるまで半年はゆうに掛かってしまいます。
強制執行当日、執行開始の一時間ほど前に現地に着くと、賃借人が小学生の子供も使って家族総出で荷物を大事そうに運び出していました。
何で今まで何も行動しなかったんだろう?
小さな子供には家に住めなくなった事をなんて説明したんだろう?などと余計な詮索をしてしまいます。
午前10時、裁判所の執行官・担当弁護士・荷物搬出のための約15名の人工により、強制執行が開始されました。
強制執行は日常茶飯事に行われる事ではなく、非常に希なケースなので今回は司法修習生も数名実地研修で来ています。
総勢30名近い人が家を取り囲んでいると、当然のことながら近所の人達が「何事か?」と思って出てきます。
口々に言うことは「小さな子供もいるのに可愛そうに!」事情を知らないから仕方ないのですが、執行している者は悪者で、執行されている者は被害者と言った雰囲気です。
しかし、現実問題は家賃を払って貰えず、ローン返済に苦慮している大家が被害者で、事情はともあれ、家賃を払わず住んでいる賃借人が本当のところは加害者というのが実態なのです。
最近世の中の仕組みが何か変だと思いませんか?
守るべきものと戒めなければならないものの基準がちょっとおかしくなっている気がします。
こういった矛盾を感じているのはおそらく私だけではないでしょう!
欧米での賃貸借契約の形態は定期借家が主流、家賃滞納は住んでいる資格が無く、それでも居座っていると警察が介入してきます。
日本は民事不介入、警察は家賃滞納に対しては対応しませんが、借地借家法を悪用する賃借人を排除しないと貸し手・借り手の構図が正しく機能しなくなります。
戦後の住宅難だった時代とは住宅事情が変わっているので、そろそろ借地借家法の定義そのものから仕組みを変えるべきでは無いかと思います。