7月12日に最高裁の判断が示された「敷引特約有効」の判決に引き続き、7月15日には「更新料特約有効」の判断が最高裁判所にて行われました。
消費者契約法の施行以来、何でもかんでも消費者保護の名のもとに契約内容が後から不当と言われ、当初合意して契約したものまでが遡って無効とされたり、賃貸市場では便乗組による更新料不払いが横行していました。
暴利と言えるような高額な請求は論外ですが、これまで何十年も商習慣として行われてきたものが、消費者契約法の名のもとに否定されるてしまうと、貸し手と借り手の需給バランスが崩れ、新たなるトラブルの火種と化していました。
敷引特約も同様で、契約当初に説明を受け納得して契約したはずなのに、解約する時になると「敷引きは不当だから納得できない」では、貸主側にとっては契約に違反されて騙されたようなものです。
善意の借り手を守るのは非常に大事なことですが、消費者契約法を盾にとって契約を履行しない悪意のある借り手がいることも事実です。
これで一定の歯止めがかかると良いのですが・・・
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