2006年6月11日日曜日

信書便法ってご存じですか?

信書便法という法律があって、郵便物の引受業務は同法の施行規則により、郵便ポストに限られることを朝日新聞の記事で今日初めて知った。
どうやらこれが民間参入の妨げだったようだ。



ポストの利用は宛先も含め、「憲法が保障した通信の秘密を守る」との趣旨だそうだが、郵便局まで行かなくても郵便が出せるように配慮してポストがあるのだと思っていた。



総務省はこの法律を見直し、ポストが無くても郵便を出せるような仕組みを構築する方向で検討を始めたようだ。



実現すればコンビニや酒屋・クリーニング屋などで郵便が出せるようになるようだが、「従業員の守秘義務の徹底が前提」ということなので「絵に書いた餅」にならなければよいが・・・



0 件のコメント:

コメントを投稿