我々の業界だけではなく、各方面で個人情報保護法の過敏反応で弊害が出ているようです。
例えば学校では、緊急連絡網の電話番号が公開されず、緊急連絡網が機能しなくなり、各種業界団体では名簿作成が中止になったりしています。
我々業界団体でも名簿を作る作らないで激論を戦わせています。
社団法人で会員の名簿がなかったらどうやって会員を調べたらいいのでしょうね?
念のためということで顧問弁護士に連絡を入れ、名簿発行の際の注意点を確認しました。
返ってきた答えは辯護士としては当然のことですが、名簿発行に際しては「個人情報に該当するものは当事者から掲載許可を取って下さい。」ということでした。
社団法人は読んで字のごとく会社が集まった団体です。
個人営業は別としても会社となれば代表者の個人名も会社を判断する上での大事な要素です。
しかし個人情報保護法では代表者の名前も個人情報に該当します。
結果、「代表者名は出さないで欲しい」という要望があったらそれに従う必要有りということです。
代表者名が記載されない企業は怪しいと思いませんか?
アメリカでも当然個人情報保護法のような法制度はありますが、営利目的の会社は積極的に代表者や営業マンの名前だけではなく、にこやかに笑った顔写真を公開しています。
ネット先進国ならではのことだと思いますが、誰もが個人情報保護法に過敏な反応を示し、名前や顔を出さなくなると「出した人が信用できる人」という時代が日本もすぐそこに来ているような気がします。
今年は宅建練馬区支部では5年に1回の写真名鑑作成年度と2年に1回の会員名簿作成が重なった年です。
両方の発行はお金の無駄なので無いにしても、名簿そのものが無くなるような事態になると、社団法人そのものの存在価値にも疑問符が出てしまいます。
この写真名鑑は会社名だけではなく、取引する際に相手の顔が見えるので、業界内では非常に重宝されています。
しかし、個人情報保護法を遵守するとこの顔写真も「個人情報」です。
写真名鑑に写真や代表者名が入っていないなんて発行する意味が無くなります。
これからしばらく、宅建練馬区支部では写真名鑑もしくは会員名簿の発行についていろいろな意見交換がなされそうです。
何か世の中おかしいですね!
0 件のコメント:
コメントを投稿