2011年6月17日金曜日

中小企業事業分野調整法は機能しているか?

あまり聞き慣れない言葉かもしれないが、「中小企業事業分野調整法」なる法律が現在も存在する。


正式名称は「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」と言い、この法律の主旨は、大企業が中小企業の分野に裾野を広げることに一定の歯止めをかけ、中小企業の事業活動を保護して権益を守ることを目的としています。


その昔、とは言ってもそれほど昔ではないですがこの法律ができた当初、不動産業界では大手企業が仲介分野に進出し、多店舗展開を開始したあたりで、全宅連が分野調整法を元にして大手参入に待ったをかけたことが有ったようです。


その後、和解したと聞いていますが、その当時の判断は何を元に行われたのでしょうか?


この頃、昭和50年代前半以前の不動産業界ははっきりと企業ごとの職域が分かれており、財閥系・電鉄系などの大手不動産会社は「開発・分譲」、中堅不動産会社は「建売分譲や中古物件の仲介」、小さな会社は地場に根ざして「賃貸管理・賃貸仲介」と言ったようにそれぞれにはっきりと職域・分野が分かれておりました。


しかし、昭和53年頃から三井・住友・東急といった各大手不動産会社が仲介分野に進出し、沿線ごとに多店舗展開を開始しようとしていた時期でもありました。


昭和55年頃の話ですが、当時私が勤めていた中堅不動産会社に大手不動産会社からの引き抜きがあり、約一年足らずで100名近い社員が転職したということがありました。


それだけ大手は一気に職域を広げようとしていたのでしょう。


戦後まもなく開発分譲された物件がそろそろ買い換え時期、あるいは相続等での財産処分が始まった時期とも重なり、大手としても昔の顧客を取りこぼさないためには仲介の分野に足を踏み込まざるを得なかったのでしょう。


それから大分経ちますが、最近では賃貸の仲介にまで大手は裾野を広げています。


賃貸の管理に至っては古い建物が再建築される際、建築から管理まで一括借り上げで大手が根こそぎ持って行きます。


あと20~30年もしないうちに、中小零細の不動産会社は業界から姿を消してしまうかもしれません。


何事も努力と工夫無くしては繁栄無しですが、努力してもそれが報われないと「やる気」そのものが削がれてしまい、結果景気は底辺から崩れていくとになるような気がします。


「分野調整法」なる法律が存在する訳ですから、もう少し勉強しつつせっかくの法律を有効活用していきたい物です。



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