2009年9月19日土曜日

基準地価9.4%下落、上昇地点ゼロ

Photo都内1268地点の7月1日現在の基準地価が9月18日付で東京都から発表されました。



以下朝日新聞からの抜粋ですが、3年続いた上昇傾向は止まり、都内全体で前年比マイナス9.4%と発表されました。



上昇傾向が止まったと言うより、上昇地点がゼロですので下降に転じたと行った方が良いのかもしれません。



住宅地では前年比8.7%のマイナスで、前年度は1.9%上昇だったので一気に止まって下落したのがよく分かります。



Photo_2下落幅が最も大きかったのは渋谷区で14.2%、次いで世田谷区の13.8%、中央区の12.5%、千代田区の12.3%と続き、都心部を中心に23区中15区が二桁台の下落幅を示していました。



商業地はもっと下落幅が大きく、港区の17.1%を筆頭に23区中17区で二桁台の下落となっていました。



2009年9月15日火曜日

108年ぶり大リーグ新記録、凄いぞ!イチロー!

石川遼の活躍がひときわ脚光を浴びているスポーツ界。



人気先行では無い本当の実力派が真の実力を世界に示す大記録が達成されました。



なんと大リーグ史上108年目にして達成された大記録です。



イチローはある意味「天才」と言われてはいるものの、天才が天才であるための隠れた努力は人一倍あったはず。
天才というだけでは、脚光を浴びることはあっても大記録の達成は無かったでしょう!



人並み外れた天性の才能と、それを基にした努力の賜物がやっと実ったということではないでしょうか。



石川遼も確かに人並み外れた天性を持っているでしょう!
しかし、人より優れた天性を持っているが為に、ある時努力を怠ってしまい、最上級の人生のステージから遠ざかってしまった人は過去に山ほどいます。
石川遼には、この先驕らず、日々努力する原点の気持ちを維持しつつ世界の頂点に立ってほしいと願っています。



兎と亀の話ではないですが、兎年の私としては途中で昼寝せず、イチローを見習い亀のごとく「遅くても日々毎日努力の気持ちを忘れない」で行けるとても喜ばしい記録達成でした。



大きな努力と驕らない日々の摂生に心底エールを送ります。



おめでとう!イチロー。





2009年9月13日日曜日

広告禁止!ネット不動産進化論

Photo_2遡ること4年半前の2005年2月、不動産業界の概念を大きく変える事になる金丸信一氏書き下ろしの「街の不動産屋さん、”待ち”の経営から抜け出す」の出版を記念して「金丸信一を祝う会」が開催されました。

私もお招きいただきブログにて会場から実況中継をさせていただいた事を思い出します。

あれから4年半、その間に「インターネット不動産経営 勝つための11のセオリー」の出版を挟み、2009年9月3日に新刊「広告禁止!ネット不動産進化論」が出版されました。

金丸信一氏は精密機械メーカーの経営者なのですが、不動産業界の経営コンサルタント的な存在が大きくなり、宅建協会練馬区支部の研修会にも二度ほどお越し頂き、会員向け研修会にて講演をしていただきました。

本を読んでみるとよく理解できると思うのですが、精密機械メーカーの経営者らしくとにかく物を見る視点が普通の人と違って細部にまで及び、普通の人では気が付かないような部分を鋭く突いてきます。

Photo_3だからこそ、目から鱗の発想が生まれてくるのでしょう。

金丸氏の本を読んでいると、「そうだよね!」と同感する部分も多く、しかも何だか自然にやる気が沸いてくるのです。

本の中身は読んでのお楽しみということにし、出版を記念しつつご紹介をさせていただきます。



2009年9月7日月曜日

来月は「宅地建物取引主任者資格試験」の実施月です。

今年も年に一度の「宅地建物取引主任者資格試験」の日が来月18日に実施と日が迫ってきました。



これに先立ち、先日宅建協会東京本部にて今年度の試験実施に関する説明会が開催されました。



配付された資料によると、不景気の影響が大きく反映され、受験者数は全国ベースで18,648名、-7.2%の減少となり、ブロック別の一都三県では9,709名の減少となっていました。



東京都では昨年の50,996名から4,731名減少した46,265名となり、-9.3%という大きな現象となっています。
景気後退局面になるとここまで減るのかな?と驚きの結果となっています。



※全国とブロック別受験者数一覧
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※東京都の受験者数一覧
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私の所属する宅建練馬区支部は、例年豊島区支部と共同して立教大学の試験会場を担当してきましたが、東京都内の試験会場も昨年の40会場から大幅減の29会場となり、今年は中野区支部と共同して江古田の武蔵大学会場を担当することとなりました。



試験が実施される10月18日(日)は、感染拡大の懸念される新型インフルエンザが大流行しそうだと予測されている時期とも重なります。



そんなことから、今年はインフルエンザ対策の準備もいろいろとなされ、感染拡大地域ではマスクの配布その他が予定されているようです。



また、試験を統括する(財)東京都防災・建築まちづくりセンターの担当者より、「感染拡大が深刻な場合には、そのエリアの試験は中止する場合もある」との説明がなされ、もし中止して日を改めて試験を実施した場合、問題漏洩の対策はどうするのだろう?という単純な疑問も湧いてきました。



それについてまちづくりセンターの担当者から、「インフルエンザの感染拡大という非常事態で試験中止となった場合は、試験問題を変更して後日試験を実施する」との説明がなされました。



いずれにしても年に1回しかない試験、インフルエンザが猛威を振るわないことを祈るばかりです。



さてちょっと気の早い話ですが、今年申込みの出来なかった方のために、来年度の実施要綱をお知らせします。



インターネットによる申込み受付は7月1日(木)~7月15日(木)迄、郵送による申込みは7月1日(木)~8月2日(月)、受験手数料は7,000円、試験実施日10月17日(日)となっています。



※来年度の実施要綱
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2009年8月29日土曜日

FDJ社が新設サイトを開設

株式会社不動産データ&ジャーナル社(FDJ)は、2009年8月25日に【〔不動産営業のWebスタイル〕Pushで行くか!Pullで行くか!あなたはどっち?〔P〕の選択/これだけ読めばもう怖くない!】というサイトを開設しましたのでお知らせいたします。
http://www.fdj.com/web-style/

同じく〔Blog★『不動産業戦略e-REVIEW』編集長日記〕でも公開されています。



Top_logo_3



2009年8月28日金曜日

高裁が賃貸更新料は「無効」と判断

大阪高裁で27日、賃貸更新料は消費者契約法に照らして無効であるとの判断がなされました。



「更新料は無効」の部分だけを読むと、いかにも今後更新料の受領は出来なくなるかのような錯覚を起こしてしまいますが、どうやら関西と関東では事情が違うようです。



消費者契約法は2001年4月に施行された法律で、その趣旨は「消費者の利益を一方的に害する契約の条項は無効」というものであり、今回の大阪高裁の判例は、正に消費者の利益を一方的に害する契約の条項であると決めつけるものでした。



何故このような判断となるのか?



関東のやり方だと、一般的には2年契約で期間満了ごとに1ヶ月分の更新料を受領するようになっています。
2年に1回受領する更新料は、消費者の利害を一方的に害する物ですか?



今回の大阪高裁の事例は、45,000円の賃料に対して1年ごとに更新料が100,000円という物でした。



仮に4年住んだとすると更新料は400,000円、賃料の約8.9ヶ月分となります。



関東の場合だと2年ごとに1ヶ月分なので、同じく4年住んだとすると90,000円となり、大阪高裁の事例は関東の4.4倍の費用を消費者が負担した事になります。



この高額な更新料負担にメスが入った訳で、日本全国一律で「更新料の受領は違法」ということにはならないと思っています。



大阪高裁の判決を受けて最高裁まで上告するらしいので、近々何らかの判断が示されるでしょう。



公庫融資の賃貸住宅など、一部を除き「更新料の支払いを条件としている契約」が殆どなので家主や不動産業界にとって非常に重大な問題です。



今後の動きが気になるところです。



2009年8月26日水曜日

総務省がGoogleに文書で対策要請

24日付で総務省が「Google Street View」の映像が部落差別などに利用されないように近々文書を持って対策を要請する旨のニュースが流れました。



今年6月には「Google Street View」等のインターネット地図情報サービスは、原則として個人情報保護法やプライバシー・肖像権の侵害には当たらないとの見解が示され、仕事で物件案内に「Google Street View」をとても便利なツールとして利用している者にとっては、「Google Street View」が無くなってしまう危険性が回避されホットしていました。



物件案内のために作成した動画(マンション全体を映したもの)がプライバシーの侵害だとして管理組合経由で住民からクレームが付いたりしたこともあり、それからはただ撮影したものをそのまま使うのではなく、じっくり映像を調べて個人情報が特定される危険がある部分は除外したり、ぼかしを入れたり工夫しながら利用するようにしています。



遠方にいて物件周辺を見に行けなかったりした場合、周辺環境を調べるにはこんなに便利な道具はありません。
プライベートでも仕事でも、初めて行く場所の下見にも使えます。



利用する側も一定のモラルを持って利用していきたいものです。