2006年5月12日金曜日

リクルートに物申す!

リクルート発行のフォレント5月17日発売号24頁に「重要事項説明・契約書の確認」という記事がありました。



最下部に赤枠でWarning!として記載があった定期借家契約の場合の注意事項です。
この記載内容が法律の定めと違いがあったので指摘させていただきます。
フォレントの記載では「急な転勤や病気、親族の介護といった、やむを得ない場合を除いては、契約途中で解約できない点に要注意」とあります。



正確には、床面積200平方メートル以上の物件についてのみで、床面積200平方メートル未満の物件については、「居住の用に供する建物でその床面積が200平方メートル未満のものについては、1か月前に申入れを行うことにより解約することが法律上保証されています。これより長い中途解約の申入れ期間を特約で設けるなど、賃借人に不利な特約を結んでも無効となります。それ以外の建物については法律の規定はありませんが、特約により中途解約について定めることは可能です。」と国土交通省のホームページにも記載されています。



参考文献



業界にも一般ユーザーにも多大な影響力を持つリクルートは、その影響力を十分に理解して上で、正確な情報提供をお願いしたいと思います。



もしこのブログをリクルート関係者の方が読んでいたら、是非とも一般ユーザーも含めた業界全体に誤解無きよう正確な情報提供をお願いいたします。



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